相続登記の義務化について

1.概要

相続登記の義務化が令和6年4月1日から始まります。

 ⑴ 施行日前に相続が発生していた場合

令和6年4月1日以前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは対象となり、改正法施行日から3年を経過する令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります、

 ⑵ 施行日後に相続が発生した場合

相続登記の義務化されたことにより、相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上義務化されました。

 ⑶ 過料

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

2.登記義務化に伴い必要となる対応

 ⑴ 相続人間で遺産分割がまとまっている場合

   不動産の相続を知った日から3年以内に、(不動産を相続した相続人が) 遺産分割の結果に基づく相続登記を行う。

 ⑵ 争いがあり遺産分割がまとまらない場合、または当分の間遺産分割を行う予定がない場合

 ① 相続人申告登記
   相続人全員が、不動産の相続を知った日から3年以内「相続人である旨」を申告する登記を行う。
 ② その後、遺産分割がまとまった場合の相続登記
   「遺産分割の日」から3年以内に、(不動産を相続した相続人が) 遺産分割の結果に基づく相続登記を行う。

 ⑶ 遺言により不動産を取得したことを知った場合

   「遺言により」不動産の相続を知った日から3年以内に、(不動産を相続した相続人が) 遺言の内容に基づく相続登記を行う。

 

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