会社設立手続

1、会社法制定による株式会社設立の際の大きな改正点は、下記の3点です。

  1. (1)最低資本金規制が撤廃されました。 一般的な金銭出資の場合は1円以上で設立できます。
  2. (2)類似商号規制が撤廃されました。
  3. (3)銀行の払込保管証明書が不要(発起設立の場合)になりました。事務手続きの簡略化により、設立登記手続が迅速にできます。

2、株式会社設立の際の大きな流れは、下記のとおりです。

  1. (1)発起人を決めます。
  2. (2)定款を作成して、公証役場で認証を受けます。
      (認証料約5万円+謄本手数料約1,000~2,000円)
      ※合同会社は、公証役場での定款認証手続が不要です。
  3. (3)出資金を払い込みます。
     (登記の際は、払込みがある部分の通帳のコピーを添付すれば良い。)
  4. (4)設立登記を申請する。
     (最寄りの法務局又はその支局、出張所に支払う)登録免許税が、資本金の額×1,000分の7かかります。
     (但し、その金額が15万円に満たない場合は15万円)
     ※合同会社は、最低6万円となります。
     (その他、法務局届出用の代表者の印鑑を作成していただく必要があります。)
  5. (5)株式会社の設立手続き完了!
     (原則として、設立登記の申請日が設立日になります。)

3、その他に会社設立の際に必要となる手続きがあります。

  1. (1)税務署、都道府県税事務所、市役所等(東京23区内は、都税事務所のみで区役所へは届出不要で す。)に設立の届出が必要となります。
  2. (2)年金事務所、健康保険組合(加入される場合等)にも届出が必要となります。
  3. (3)労働基準監督署、公共職業安定所(従業員を雇用される場合)にも届出が必要となります。
  4. (4)その他、建設業等業種によっては許認可申請が必要な場合があります。