所得税及び住民税の定額減税

 居住者で合計所得金額が1,805万円以下給与収入2,000万円以下)である場合に、本人及び配偶者を含めた扶養親族それぞれ1人につき、令和6年度分の所得税から3万円、個人住民税から1万円の特別控除が実施されることになりました。
1.給与所得者に係る所得税については、令和6年6月1日以後に最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うこととされています。
 給与を支払う事業者は国税庁から公表されている下記の「定額減税特設サイト」等を参考にしていただき、計算方法、給与計算システムの確認等、その対応に向けて準備が必要となります。
 定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

(1) 給与を支払う事業者の事務作業
  下記2つの事務を行うこととなります。
 ① 月次減税事務 
   令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含みます。) に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務

 ② 年調減税事務
   年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務
(2) 月次減税事務の具体的計算例
  月次減税額(定額減税額)が6万円(本人と扶養親族である配偶者の計2名)だった場合で、毎月の給与が定額で控除前の源泉徴収税額が18,000円である場合

               

  控除前税額 月次減税額 源泉徴収税額 累計減税額
6月給与 18,000 18,000 0 18,000
7月給与 18,000 18,000 0 36,000
8月給与 18,000 18,000 0 54,000
9月給与 18,000 6,000 12,000 60,000
10月給与 18,000 0 18,000 60,000

2.給与所得者に係る個人住民税
  給与所得者が居住している各市区町村において、原則として令和6年度分の個人住民税から、1万円に至るまで定額減税を行うこととなります。

 

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