令和6年度税制改正により、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準が1人当たり5千円→1万円以下に引き上げられ、令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用されています。
1人当たり1万円以下となったことで、改正前に比べて金額基準により損金の額に算入される飲食費の増加が見込まれます。その要件を確認してまいります。
1.書類の保存要件
交際費等の範囲から除外する要件としては、飲食等のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存する必要があります。
① その飲食等のあった年月日
② その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③ その飲食等に参加した者の数
④ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
⑤ その他参考とするべき事項
2.社内飲食費
専らその該当する法人の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費は、1人当たり1万円以下であっても交際費等の範囲から除外される飲食費には含まれないので注意が必要です。
3.隠ぺい、仮装行為
金額基準により交際費等から除外しようとするために虚偽の記載をすることは、事実の隠ぺい又は仮装に当たり、重加算税(追徴税額×35%又は40%)の対象となる可能性があるので注意が必要です。
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