1.概要
相続登記の義務化が令和6年4月1日から始まります。
⑴ 施行日前に相続が発生していた場合
令和6年4月1日以前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは対象となり、改正法施行日から3年を経過する令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります、
⑵ 施行日後に相続が発生した場合
相続登記の義務化されたことにより、相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上義務化されました。
⑶ 過料
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2.登記義務化に伴い必要となる対応
⑴ 相続人間で遺産分割がまとまっている場合
不動産の相続を知った日から3年以内に、(不動産を相続した相続人が) 遺産分割の結果に基づく相続登記を行う。
⑵ 争いがあり遺産分割がまとまらない場合、または当分の間遺産分割を行う予定がない場合
① 相続人申告登記
相続人全員が、不動産の相続を知った日から3年以内に「相続人である旨」を申告する登記を行う。
② その後、遺産分割がまとまった場合の相続登記
「遺産分割の日」から3年以内に、(不動産を相続した相続人が) 遺産分割の結果に基づく相続登記を行う。
相続人全員が、不動産の相続を知った日から3年以内に「相続人である旨」を申告する登記を行う。
② その後、遺産分割がまとまった場合の相続登記
「遺産分割の日」から3年以内に、(不動産を相続した相続人が) 遺産分割の結果に基づく相続登記を行う。
⑶ 遺言により不動産を取得したことを知った場合
「遺言により」不動産の相続を知った日から3年以内に、(不動産を相続した相続人が) 遺言の内容に基づく相続登記を行う。
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