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2007年2月27日(火)
平成19年度税制改正  概要

 本日から、19年度の税制改正の概要をお知らせします。
 
19年度の税制改正大綱は、「
持続的な経済社会の活性化を実現するため」という表
現に見られるように、昨年までの増税路線から転換し、経済活性化、国際競争力の強
化と国民生活への配慮等に力を注いだ、企業にやさしい改正内容となっています。

 ポイントは、下記のとおりです。
減価償却制度
  残存価額の廃止、償却可能限度額の廃止 等
中小企業関係税制
  エンジェル税制の拡充、一定の中小企業の留保金課税制度の廃止、特定支配同族 会社の役員給与損金不算入制度の見直し 等
国際課税
  移転価格税制における相互協議に係る納税猶予制度の創設
信託税制
  受益証券発行信託等、新たな類型の信託への税制の整備
金融・証券税制
  上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の特例等の延長 等
住宅・土地税制
  住宅ローン減税について、控除期間・控除率の特例の創設
納税環境整備 
  電子申告に係る所得税額控除制度の創設 等
その他
  寄付金控除の控除対象限度額の引上げ、再チャレンジ支援寄付金税制の創設 等

明日からは、具体的な内容に入って参ります。

2007年2月28日(水)
平成19年度税制改正  減価償却制度(1) 250%定率法

  まず、本年度税制改正の目玉である減価償却制度から、はじめます。

残存価額の廃止
定率法償却率の変更
償却可能限度額の廃止
従来から有していた資産の特例
法定耐用年数の見直し
固定資産税の取り扱い
 この6点について、述べていきます。
 このうち、@〜Cについては、既にトピックスで説明しております。
 
 本日は、Aで出てきました 「250%定率法」について、もう少し詳しく見ていきます。
 この方法は、まず定額法償却率を2.5倍した率を償却率とする定率法により計算していきます。その償却費がその時の帳簿価額を残存年数(法定耐用年数から経過年数を控除した年数)で除した金額を下回ることとなった時から、償却方法を定率法から定額法へ変更します。
 法定耐用年数が10年の資産を期首から使用すると、1年目から6年目までは、
250%定率法が有利ですが、この資産の償却率が0.250 (0.100の2.5倍) ですので、6年経過し残り4年(7年目)のところで、定率法償却費と均等償却費(その時の帳簿価額を残存年数4年で除した金額)とが同じになります。 
 そして、8年目になると定率法償却費が均等償却費を下回ることになります。
 結論としては、1年目から7年目までは、250%定率法を採用し、8年目からは定額法(先程述べた均等償却費)を採用することになります。
 期首取得の場合は、7年目から10年目までは、同じ償却費になります。(最後の年は 備忘価額1円を残します。)
 この償却方法は、原則として平成19年4月以降取得の資産から適用になります。
 この方法は、アメリカ、ドイツ等で既に採用されている方法を採り入れたもので、ようやく減価償却制度が国際水準に並ぶことになりました。 
 

2007年3月1日(木)
平成19年税制改正 減価償却制度(2) 法定耐用年数の見直し

(1) 改正の内容
  IT分野においては、技術の進歩が著しいため、下記の3つの設備の耐用年数が短縮されました。
 @ フラットパネルディスプレイ製造設備 10年→5年
 A フラットパネル用フィルム        10年→5年
 B 半導体用フォトレジスト製造設備    8年→5年
  上記、@Aの場合、定率法の償却率が従来の10年0.206から、今後は5年の   0.500 (250%定率法)となり、3年間で8分の7が償却できることになり、圧倒的に 有利となります。

 ※ 「フラットパネルディスプレイ」とは、液晶、プラズマTV等で使用されている、電子的に画像を表示するための装置です。
 ※ 「フォトレジスト」とは、半導体基板の上に回路を焼き付けるための液体の材料です。 

(2) 運用面での改善
  納税者の利便性向上のため、他の納税者においても今後、耐用年数の短縮に関する承認を行うことが予想される資産について、国税庁では、承認事例の公表を行う方向です。

2007年3月2日(金)
平成19年度税制改正  減価償却制度(3) 固定資産税の取り扱い 

 今回の税制改正で、固定資産税の評価方法についても適用されるのかという疑問が生じましたが、結論としては、従来どおりの評価方法が維持されることになりました。
従いまして、残存価額が備忘価額1円になるまで減価償却しても、
固定資産税が免除されることはありません。
 法人、所得税が毎年度の収益に対して課税するものに対し、固定資産税は、保有している資産の資産価値に着目して課税するものであり、性格を異にするものであるからです。


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