昨日は、「エンジェル税制」の従来の制度の概要について述べました。
本日は、改正の内容に入ります。
@ 特定中小企業の要件の緩和
現行の要件に加えて、設立経過年数に応じて、次の要件が追加されます。
イ. 設立後2年未満の企業
a. 現行の設立後1年未満の企業の要件−常勤の研究者が2人以上、かつ全従業
員等の10%以上
b. 現行の設立後1年以上2年未満の企業の要件−売上高に対する試験研究費等
の割合が3%超の他に、上記の要件を満たなくても、
c. 常勤の※開発者が2人以上、かつ全従業員等の10%以上であれば、適用の対
象企業となります。
※ 商品・サービス等の企画・開発者、マーケティング担当者等をいいます。
ロ. 設立後2年以上5年未満の企業
a. 現行の要件(上記イ.b と同じ)に加えて、
b. ※売上高成長率が25%以上の要件を満たせば、適用対象企業となります。
※ 前期と前々期を比較した売上高の伸び率、又は第1期から前期までの売上高の
平均の伸び率をいいます。
ハ. 地域再生法に規定する特定地域再生事業会社の従業員数の要件が20人以上
から10人以上に緩和されます。
A 事前確認制度の導入
対象となる特定新規中小企業者について、事前確認制度(毎年度事前に確認を受
ける方法)が導入されます。
これにより、投資家に対し、事前に情報を提供し、ベンチャー企業自身が投資を呼び
こむことが可能になります。
B 2分の1課税特例の適用期限の延長
平成19年3月31日までの適用となっていた株式譲渡益の2分の1課税の特例の適
用期限が2年間延長されます。
明日は、留保金課税制度に移ります。
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