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2007年3月3日(土)
平成19年税制改正 中小企業関係税制 (1)

 本年から、わが国経済の基盤となって産業競争力を支えている中小企業の財政基盤の強化を図るとともに、将来のわが国経済を支えるベンチャー企業の育成を支援するため、下記の改正が行われます。
 エンジェル税制の拡充(ベンチャー企業支援)
 中小特定同族会社の留保金課税制度の適用除外
 特定支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直し
 中小企業等基盤強化税制の延長
 地域産業活性化支援税制の創設
 E 取引相場のない種類株式の相続税評価方法の明確化
 F 取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の創設
 明日以降は、@から順に、説明して参ります。

2007年3月4日(日)
平成19年税制改正 中小企業関係税制 (2) エンジェル税制の拡充(1)
 ベンチャー企業への資金調達の円滑化に資する目的からエンジェル税制が拡充されます。本日は、従来の制度の概要を述べます。

(1) 従来の制度の概要
 @ 対象の要件
 
 イ.投資対象会社(特定中小会社)の要件
    設立10年未満の中小企業者に該当する未登録・未上場の株式会社で、試験研
  究費等が売上高の3%以上(設立5年以上10年未満の会社は5%超)であり、か
  つ、外部からの投資を6分の1以上受け入れている会社、その他一定の会社
  
  ロ.個人投資家の要件
   投資契約を締結し、金銭の払い込みにより、投資対象企業の株式を取得している
   こと、その他一定の要件を満たした者
 
 A 優遇税制の内容
  イ.投資時点(投資税額控除)
    同一年分の株式譲渡益を限度として、所得税の株式譲渡益額から特定中小会
    社の金銭による払込投資額が控除されます。
  
  ロ.譲渡時点(譲渡益が発生した場合)
    特定中小会社の株式を金銭の払い込みにより取得した個人投資家が、投資した
    日の翌日から起算して3年超の期間株式を保有している場合において、上場等
    の日から3年以内に売却したときは、その譲渡益を2分の1に圧縮して課税する
    特例が受けられます。
       
  ハ.譲渡時点(譲渡損が発生した場合)
    個人投資家が、株式上場等の日の前日までにその株式の譲渡(解散等による
    一定の損失を含む。)により生じた損失(当該年に他の株式の譲渡益がある場合
、   その利益と通算し、なお損失として残る金額)をその年の翌年以降3年にわたっ 
    て繰り越して他の株式の譲渡益から控除できる特例が受けられます。

  明日は、改正の内容をお知らせします。 
   
2007年3月5日(月)
平成19年税制改正 中小企業関係税制(3) エンジェル税制の拡充(2)

 昨日は、「エンジェル税制」の従来の制度の概要について述べました。
 本日は、改正の内容に入ります。
特定中小企業の要件の緩和
  現行の要件に加えて、設立経過年数に応じて、次の要件が追加されます。
 イ. 設立後2年未満の企業
  a. 現行の設立後1年未満の企業の要件−常勤の研究者が2人以上、かつ全従業
   員等の10%以上

    b.  現行の設立後1年以上2年未満の企業の要件−売上高に対する試験研究費等
   の割合が3%超の他に、上記の要件を満たなくても、

  c.  常勤の※開発者が2人以上、かつ全従業員等の10%以上であれば、適用の対
   象企業となります。

  ※ 商品・サービス等の企画・開発者、マーケティング担当者等をいいます。
 ロ. 設立後2年以上5年未満の企業 
  a. 現行の要件(上記イ.b と同じ)に加えて、
  b. ※売上高成長率が25%以上の要件を満たせば、適用対象企業となります。 
  ※ 前期と前々期を比較した売上高の伸び率、又は第1期から前期までの売上高の
   平均の伸び率をいいます。

  ハ. 地域再生法に規定する特定地域再生事業会社の従業員数の要件が20人以上
   から10人以上に緩和されます。

 
事前確認制度の導入
  対象となる特定新規中小企業者について、事前確認制度(毎年度事前に確認を受 
 ける方法)が導入されます。

  これにより、投資家に対し、事前に情報を提供し、ベンチャー企業自身が投資を呼び
 こむことが可能になります。


2分の1課税特例の適用期限の延長
  平成19年3月31日までの適用となっていた株式譲渡益の2分の1課税の特例の適
 用期限が2年間延長されます。


 明日は、留保金課税制度に移ります。

2007年3月5日(月)
平成19年税制改正 中小企業関係税制(3) エンジェル税制の拡充(2)

 昨日は、「エンジェル税制」の従来の制度の概要について述べました。
 本日は、改正の内容に入ります。
特定中小企業の要件の緩和
  現行の要件に加えて、設立経過年数に応じて、次の要件が追加されます。
 イ. 設立後2年未満の企業
  a. 現行の設立後1年未満の企業の要件−常勤の研究者が2人以上、かつ全従業
   員等の10%以上

    b.  現行の設立後1年以上2年未満の企業の要件−売上高に対する試験研究費等
   の割合が3%超の他に、上記の要件を満たなくても、

  c.  常勤の※開発者が2人以上、かつ全従業員等の10%以上であれば、適用の対
   象企業となります。

  ※ 商品・サービス等の企画・開発者、マーケティング担当者等をいいます。
 ロ. 設立後2年以上5年未満の企業 
  a. 現行の要件(上記イ.b と同じ)に加えて、
  b. ※売上高成長率が25%以上の要件を満たせば、適用対象企業となります。 
  ※ 前期と前々期を比較した売上高の伸び率、又は第1期から前期までの売上高の
   平均の伸び率をいいます。

  ハ. 地域再生法に規定する特定地域再生事業会社の従業員数の要件が20人以上
   から10人以上に緩和されます。

 
事前確認制度の導入
  対象となる特定新規中小企業者について、事前確認制度(毎年度事前に確認を受 
 ける方法)が導入されます。

  これにより、投資家に対し、事前に情報を提供し、ベンチャー企業自身が投資を呼び
 こむことが可能になります。


2分の1課税特例の適用期限の延長
  平成19年3月31日までの適用となっていた株式譲渡益の2分の1課税の特例の適
 用期限が2年間延長されます。


 明日は、留保金課税制度に移ります。

2007年3月5日(月)A
代々木のラーメンの店紹介 (2) らすた

 久しぶりに、お店紹介です!  2月23日以来になります。
 今日の店は、
「らすた」代々木支店です。本店は、日吉にあります。
代々木支店は、代ゼミの前の道を西よりに約1分ちょっと歩いたところにあります。
 住所は、渋谷区代々木1−38−10です。
この店の特色は、卵黄がからんだ特注卵麺です。また、スープは、醤油ベースに地鶏の鶏がらと黒豚の豚骨からとったものでこくがあります。

見た目の色ほど、脂っこくなく、一回食べるとクセになりそうな独特な味わいがあります。 代ゼミのすぐそばなので、学生が多いですが、一度行ってみる価値はあると思います。

2007年3月6日(火)
平成19年税制改正 中小企業関係税制(4) 留保金課税制度

 留保金課税制度については、前年の平成18年改正で、留保控除額の見直し(増額)が行われました。
 今回の改正で、留保金課税制度は中小企業の発展の阻害要因となっている現状を踏まえて、適用対象から一定の特定同族会社が除外されます。
 具体的には、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の特定同族会社が適用対象から除外されます。

 明日は、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直しについてです。

2007年3月7日(水)
平成19年税制改正 中小企業関係税制(5) 特殊支配同族会社

 中小企業の経営基盤の強化のため、昨年制定された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度においては、基準所得金額(当該法人の課税所得金額+業務主宰役員の給与額)が800万円の事業年度を適用除外としておりました。
 今回の改正により、適用除外の対象基準である基準所得金額が800万円から、
1,600万円に引き上げられます。

 なお、今回1,600万円に上げられた理由としては、黒字の中小企業の約8割を占める資本金2,000万円未満の黒字法人の平均基準所得金額が約1,570万円であることが、根拠となったようです。
 この改正により、適用対象法人が大幅に減少することが予想されます。
 この改正は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 その他、「業務主宰役員」「常務に従事する役員」等の用語の意義が国税局のホームページで、Q&A形式で公表されました。
 明日は、中小企業等基盤強化税制についてです。
 

2007年3月8日(木)
平成19年税制改正 中小企業関係税制 (6) 中小企業等基盤強化税制

 本日は、中小企業等基盤強化税制の延長について、お知らせします。
 まずは、制度の概要です。
 @ 対象者
   適用期間内に、Aの対象設備をリース又は取得により事業の用に供する青色申告書を提出する一定の法人(又は個人)です。
   青色申告書を提出している者に限られます。
 A 対象設備
  イ. 機械装置  リース 1台当たり 370万円以上(リース料総額)
            取 得 1台当たり 280万円以上(取得価額)
  ロ. 器具備品  リース 1台当たり 160万円以上(リース料総額)
            取 得 1台当たり 120万円以上(取得価額)
 B 改正の内容
  適用期限が平成21年3月31日まで2年間延長されることになりました。

 明日は、地域産業活性化支援税制の創設についてです。

2007年3月9日(金)
平成19年税制改正 中小企業関係税制 (7) 地域産業活性化支援税制

 地域産業活性化法(仮称)の基本計画に定められた地域において、国内立地とアジア等の海外立地を競争的に選択している蓋然性が高い66の業種に属する企業が新規立地を行った場合、新たに取得した建物等及び機械装置に対して、下記の特別償却ができる制度を2年間創設します。

 @ 特別償却の内容
  イ.機械装置  15%
  ロ.建物等   8%
  A 対象設備
  イ.企業立地計画(仮称)に従い、取得した機械装置及び建物等であること
  ロ.機械装置  1台の取得価額が1,000万円以上、かつ、対象設備の取得等に
    要する
総投資額が3億円以上
  ハ.建物等   取得価額の合計額が5億円以上
  ニ.企業立地計画に記載された、企業立地等の目標達成のための設備であり、事
    業の高度化に資するものとし下記のいずれかを満たす設備

   a.新製品・新商品の開発又は製造のための設備
   b.生産性を向上させる設備

  明日からは、取引相場のない株式等の取り扱いに入ります。

2007年3月10日(土)
平成19年度税制改正 中小企業関係税制 (8) 取引相場のない株式等(1)
 本年1月1日から2年間の期間に、一定の中小企業のオーナー経営者が、自社株式
を後継者である子に贈与する場合、相続時精算課税の特例制度が創設されます。
 @ 従来の制度
   適用対象者
   イ.贈与者 65歳以上である親
   ロ.受像者 20歳以上の贈与者の推定相続人である子(代襲相続人を含む。)
 A 特例の内容
   イ.贈与者 65歳以上→60歳以上
   ロ.非課税枠 2,500万円→3,000万円
   ハ.適用要件
    a.その会社の発行済株式等の総額(相続税評価額ベース)が20億円未満
     あること
    b.受像者がその会社の代表者としてその会社の経営に従事しており、かつ、
     その会社の発行済株式総数及び議決権の50%超を有していること
     (特例選択後4年経過時点で判断します)
 
 明日は、取引相場のない種類株式等の評価方法についてです。
 



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