棚卸資産会計基準への対応
「棚卸資産の評価に関する会計基準」が公表され、平成20年4月1日以降開始事業
年度から適用されます。
それに伴い、税制においても下記の改正が行われます。
@ 通常の販売目的で保有する棚卸資産
低価法を適用する場合における評価額を現行の再調達価額から事業年度末にお
ける価額(正味売却価額)とします。
A トレーディング目的で保有する棚卸資産(短期売買商品)
短期売買商品(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産
として政令で定めるもの(有価証券を除く。)についても、税法上も時価により評価
ができるようになります。
B 適用時期
平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用される見込みです。(政令
改正)
明日は、役員給与税制の整備・明確化についてです。
|