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2007年4月15日(日)
平成19年税制改正 その他(6)

  棚卸資産会計基準への対応
 「棚卸資産の評価に関する会計基準」が公表され、平成20年4月1日以降開始事業
 年度から適用されます。

 それに伴い、税制においても下記の改正が行われます。
 @ 通常の販売目的で保有する棚卸資産
   低価法を適用する場合における評価額を現行の再調達価額から事業年度末にお
  ける価額(
正味売却価額)とします。
 A トレーディング目的で保有する棚卸資産(短期売買商品)
   短期売買商品(短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した資産
  として政令で定めるもの(有価証券を除く。)についても、
税法上も時価により評価
  ができるようになります。

 B 適用時期
   平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用される見込みです。(政令
  改正)


 明日は、役員給与税制の整備・明確化についてです。

2007年4月16日(月)
平成19年税制改正  その他 (7)

   役員給与税制の整備・明確化
    法人が支給する役員給与について、次のとおり整備が行われます。
 @ 定期同額給与
    職制上の地位の変更等により改定がされた定期給与についても定期同額給与
   として取り扱うことが明確化されます。

 A 事前確定届出給与
  イ.その届出期限を役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会等の日から
   
1月を経過する日(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間開始の
   日から4月を経過する日後である場合には、その
4月を経過する日)とされます。
  ロ.同族会社に該当しない法人が定期給与を支給しない役員に対して支給する給
    
については届出が不要とされます。
 B 適用時期
    平成19年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

  明日は、オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除制度についてです。

 

2007年4月17日(火)
平成19年税制改正 その他 (8)
  オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除の創設 
 オンラインにより下記の登記申請を行った場合には、登録免許税が控除されます。
 @ 控除額
   その登録免許税額の10%相当額5,000円を限度とします。)
 A 対象の登記
  イ.不動産登記のうち、所有権の保存登記、移転登記、抵当権の設定登記
  ロ.株式会社、合名会社等の設立登記
 B 適用時期
   平成20年1月1日から平成21年12月31日までのオンライン登記申請について
  適用されます。

  明日は、企業に対する子育て支援税制の創設についてです。

2007年4月18日(水)
平成19年税制改正 その他 (9)

   企業に対する子育て支援税制の創設
   青色申告法人が、一定の事業内設備を設置及び運営を行っている場合には、
  割増償却できることになりました。

 @ 対象企業の要件
  イ.大企業(従業員301人以上)
    次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、これを
    厚生労働大臣に届け出し、かつ、
公表すること。
  ロ.中小企業(従業員300人以下
    次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、これを
    厚生労働大臣に届け出ること。

 A 対象となる事業所内託児施設の要件
  イ.大企業:10名以上   ロ.中小企業:6名以上
   (子供の半数以上が、託児施設設置企業の従業員の子であること)
 B 施設設置場所の要件
  イ.事業所の設置内    ロ.労働者の通勤経路
  ハ.事業所の近接地    ニ.労働者の居住地の近接地
 C 対象設備
  イ.建 物
    託児施設、床緩衝材 等
  ロ.器具及び備品
    防犯用の器具及び備品、遊具、家具
  ニ.建物付属設備
    託児施設に付属する電気設備、排水衛生設備、空調換気設備、防災設備 等
 D 適用時期 
   平成19年4月1日から平成21年3月31日まで

 明日は、再チャレンジ支援寄付金税制についてです。
      

2007年4月19日(木)
平成19年税制改正  その他 (10)

  再チャレンジ支援寄付金税制の創設
  個人、法人又は相続若しくは遺贈によって財産を取得した者が、障害の雇用機会の
 確保など一定の事業を行う会社(
再チャレンジ支援民間会社)又はそれに助成を行う
 
公益法人に対する寄付金を支出した場合には、下記の特例を受けることができます。
 @ 特例の内容
  イ.法人税
    特定公益増進法人等に対する寄附金として取り扱われ、一定の金額が損金算
   入されます。

  ロ.所得税
    特定寄付金とみなして、寄付金控除の適用が認められます。
  ハ.相続税  
    相続税の課税価格に算入されません。(ただし、その者の者の相続税等の負担
   が不当に減少する結果と認められる場合を除きます。)

  
  明日からは、いよいよ信託税制に移ります。

2007年4月20日(金)
平成19年税制改正  信託税制 (1)

  信託税制の整備
 平成18年12月に新信託法が制定され、信託の利用機会が大幅に拡大されました。
 次の順に、信託税制の改正について述べて参ります。
 @ 信託制度の概要
 A 従来の主な信託税制
 B 税制改正の概要
 C 信託財産に属する資産・負債及び信託財産に帰せられる収益・費用の帰属すべき者の範囲の整備
 D 特定受益証券発行信託の規定の整備
 E 受益証券発行信託の規定の整備
 F 受益者等が存在しない信託の規定の整備
 G 法人が委託者となる信託のうち一定の要件に該当するものの規定の整備
 H 受益者連続型信託等の規定の整備
 I 信託損失に係る適正化措置
 J 消費税における信託財産に係る資産の譲渡等の帰属等についての見直し
 K その他の改正
 
  明日は、@Aから、順に入って行きます。

   なお、本日国税庁のHPに、「信託税制の改正のあらまし」がUPされました。
  詳しくは、こちらを、ご覧下さい。 
  

2007年4月21日(土)
平成19年税制改正  信託税制 (2)

  (1) 信託制度の概要
    信託とは、委託者受託者(信託会社等)に対して財産権の移転その他の処
   分をし、
受託者が信託目的に従って、受益者のために信託財産の管理、処分等
   をすることをいいます。


    @ 委託者   自己の財産権の移転・処分 (信託の設定)
         ↓
    A 受託者   受託した財産(信託財産)の管理・処分
         ↓
    B 受益者   信託財産から財産の給付

  (2) 従来(改正前)の主な信託税制
   
     @ 
発生時課税 (所得税・法人税・消費税) 不動産・動産の管理等
       信託収益の発生時にそれぞれ次の者がその信託財産を有するものとみ
      なして、その者の所得の金額が計算されるとともに、その信託財産に係る
      資産の譲渡等に消費税が課税されていました。

       イ.受益者が特定している場合  その受益者
       ロ.受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託
        財産に係る
信託の委託者
    
     A 受領時課税 (所得税・法人税) 貸付信託・一定の投資信託等
       信託収益を受益者が現実に受領した時にその受益者に対して所得税又
       は法人税が課税されていました。


     B 信託段階法人課税 (法人税・消費税) 特定目的信託等の特定信託
       
特定信託の受託者である法人を納税義務者として、一定の法人税が課
      税されるとともに、その信託財産に係る資産の譲渡等については消費税が
      課税されていました。

     
     C その他 (相続税・贈与税)
       相続税又は贈与税については、委託者以外の者が受益者となる信託が
      
無償で設定等をされた場合に、委託者から受益者への信託を受ける権利
      
の遺贈又は贈与があったものとみなして、受益者に対して課税されていま
      した。


  明日は、改定の内容の概要をまとめてみます。
           

2007年4月21日(土)A
資本的支出の特例 (1)

 @ 平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産に資本的支出を行った
  場合

  イ.経緯
   トピックスで述べたとおり、
平成19年4月1日以後資本的支出を行った場
   合、既存の減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を
  
新たに取得したものとされるというように、取り扱いが変更されることになりま
  した。但し、以下の3つの事由に該当する場合には、特例が認められます。きょ
  うは、1番目です。


  ロ.特例の内容
   
 平成19年3月31日以前に取得された既存の減価償却資産に資本的支出を
   行った場合には、資本的支出を行った事業年度において、従来どおり資本的
   支出の対象資産である既存の減価償却資産の取得価額に、
この資本的支
   出を加算することができます。

    この加算を行った場合には、その既存の減価償却資産の種類、耐用年数
   及び償 却方法に基づいて、加算を行った資本的支出部分も含めた減価償却
   資産全体の償却を行っていきます。

  ハ.注意事項
    この場合、
翌事業年度以後において、原則法(資本的支出部分を新たに取
   得をしたものとして償却する方法)
を採用することはできません。

  明日は、2番目の特例の説明をします。


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