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2007年3月26日(月)
平成19年税制改正  国際課税(2)

   移転価格税制における相互協議に係る納税猶予制度の創設
 @ 納税の猶予
   移転価格の適用につき、租税条約の相手国との相互協議の申立てをした者が申
  請をしたときは、その
納期限から相互協議の合意に基づく更正があった日の翌日
  から1月を経過する日まで
の期間、納税の猶予を認める制度を創設します。
   納税を猶予する場合には、猶予する金額に相当する担保が徴せられます。
 A 延滞税の免除
   納税の猶予を国税に係る延滞税のうち猶予期間(申請の日が猶予した国税の納
  期限以前の日である場合には、申請の日から納期限までの期間を含みます。)

  
対応する部分の金額は免除されます。
 B 適用時期
   上記の改正は、平成19年4月1日以後に行われる申請について適用されます。
   (連結納税の場合も同様です。)
   
  明日は、移転価格税制における事前確認制度の執行体制の整備についてです。
 

2007年3月27日(火)
平成19年税制改正 国際課税(3)

   移転価格税制における事前確認制度の執行体制の整備
 @ 改正の内容
   移転価格税制に係る事前確認及びその事前相談について、申請手続の円滑化
  及び
執行体制の整備が図られます。また、移転価格課税上の運用面での明確化
  に向けた取り組みが引き続き進められます。
 A 事前確認制度とは
   納税者が移転価格に適正に対処する手段として、事前確認制度
   (Advance Pricing Agreement、通称
APA)があります。
   その流れは、下記のとおりです。
  イ.法人より国税当局に対して事前確認手続(独立企業間価格の算定方法等)の
    申出

  ロ.国税当局と相手国当局との間で租税条約上の相互協議
  ハ.合意した場合には法人に対し事前確認の通知を行う

  ※ 事前確認の効果 
    確認された内容に適合した申告を行っている場合には、確認取引は独立企業間
   
価格で行われたものとして取り扱う
       (基本的に、対象年度につき、移転価格調査や更正処分が行われることはなくな
    る。)


  明日は、合併等による外国親会社株式の交付についてです。
  

2007年3月28日(水)
平成19年税制改正 国際課税(4)

  合併等により外国親法人の株式の交付を受ける場合の特例
 @ 改正の内容
  イ.  合併等により株式に外国親会社株式等が交付された場合には、非居住者又
    は外国法人株主(以下「非居住者等株主」といいます。)は、その合併等の時に
    
旧株の譲渡益に対して課税されることになります。
  ロ.  我が国に恒久的施設(PE)を有する非居住者等株主が国内において行う事
    業に係る資産として保有する株式については、居住者、内国法人株主と同様に
    課税を繰り延べます。

  ハ. 但し、その交付を受けた外国親会社株式を外国に移管した場合その他一定の
    場合には、その時に譲渡があったものとして課税されることになります。

 A 適用時期
     上記の改正は、平成19年5月1日 (会社法による三角合併に関する改正の
    施行日)以後に行われる合併等について適用されます。
 B 
関連事項 (事業準備会社の取り扱い)
   本日(3月28日付)の日本経済新聞に掲載された記事によると、上記@イロから、
  事業に実体のない特定目的会社(SPC)のような
「ペーパーカンパニー」には、課税
  
繰り延べは認められないが、外国企業が日本に設立して広告宣伝等を手掛ける
  
「事業準備会社」に対しては課税繰り延べを認める方針で、財務省は関連省令案を
  4月中旬に公表する予定だということです。 

  明日は、組織再編成と国際的租税回避行為の防止についてです。
 

2007年3月29日(木)
平成19年税制改正 国際課税 (5)

   組織再編成に伴う国際的租税回避行為の防止 (1)
  @ 改正の内容
    組織再編成に伴う国際的な租税回避行為を防止するため、次の3つの措置が
   講じられます。

   イ. タックス・ヘイブン親会社株式を対価とする合併等の適格性の否認
   ロ. タックス・ヘイブン子会社株式を移転資産とする現物出資の適格性の否認
   ハ. タックス・ヘイブン親会社等に留保された所得の合算課税
 A 適用時期
   上記の改正は、平成19年10月1日以後に行われる合併等について適用され
  ます。


  明日は、上記の3つの措置について、具体的に説明します。
 

2007年3月30日(金)
平成19年税制改正 国際課税(6)

  組織再編成に伴う国際的租税回避行為の防止 (2)
   本日は、3つの新たに設けられた措置について、概要をお話します。
 @ タックス・ヘイブン親会社を対価とする合併等の適格性の否認
  イ.移転資産に係る課税

    企業グループ内の法人間で合併等(軽課税国に所在する実態のない外国親会
   社の株式を対価とする場合に限ります)が行われる場合において、
合併法人等に
   
も事業の実態が認められないときは、適格合併等に該当しないこととします。
  ロ.株主に係る課税
    合併等(軽課税国に所在する実態のない外国親会社の株式を対価とする場合
   に限ります)が行われる場合において、
その合併等が適格合併等に該当しないと
   きは、その合併等の時に株主の旧株の譲渡益に対して課税します。

 A タックス・ヘイブン子会社株式を移転資産とする現物出資の適格性の否認
    内国法人が保有する外国子会社(タックス・ヘイブン税制の適用対象となるものに
  限ります)の株式を軽課税国に所在する実体のない外国親会社又はその外国親会
  社に係る外国子会社に現物出資する場合には、
その現物出資は適格現物出資に
  該当しないこととします。

 B タックス・ヘイブン親会社等に留保された所得の合算課税
   内国法人(少数株主によって支配されるものに限ります)の株主が組織再編税制等
  により軽課税国に所在する実体のない外国法人を通じてその内国法人等を支配
  (80%以上の持分保有)することとなった場合には、
その外国法人又はその外国法
  
人に係る外国子会社(軽課税国に所在する実体のない外国子会社に限ります)に
  
留保した所得をその持分割合に応じて、その外国法人の株主である居住者及び内
  国法人の所得に合算して課税します。

  
  明日は、タックス・ヘイブン税制の整備についてです。
 

2007年3月31日(土)
平成19年税制改正 国際課税 (7)

   タックス・ヘイブン税制(外国子会社合算税制)の整備
  タックス・ヘイブン税制の適用を受ける内国法人等の判定方法につき、下記の改正
 が行われます。

 @ 改正の内容
   タックス・ヘイブン税制の適用法人及び外国関係会社の判定について、議決権又
  は請求権の異なる株式を発行しているときは、

   イ.株式の数の割合
   ロ.議決権(剰余金配当等に関するもの)の数の割合
   ハ.請求権に基づき分配される剰余金の配当等の金額の割合
    のうち、いずれか多い割合で行います。
 A 書類の保存義務
    タックス・ヘイブン税制の適用除外を受けるためには、書類等の保存が必要であ
   ることが、法令で明確化されます。


 明日からは、円滑・適正な納税のための環境整備のパートへ入ります。
 

2007年4月1日(日
平成19年税制改正 円滑・適正な納税のための環境整備 (1)

   きょうから、4月になりました。桜もいよいよ満開ですね。
  これから、
円滑・適正な納税のための環境設備ということで、数多くの施策がある中
 で、主なものとして下記の6点を紹介します。

 @ 電子申告に係る所得税額控除の創設
 
A 税務手続の電子化促進措置
 
B 国税の納付手続の見直し(コンビニ納付)
 
C 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例制度の整備
 
D 仮装・隠蔽財産に係る相続税の配偶者税額軽減措置の見直し
 E みなし相続財産(外国保険金)に対する相続税の課税の見直し

 明日からは、@から順に説明します。


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