移転価格税制における相互協議に係る納税猶予制度の創設
@ 納税の猶予
移転価格の適用につき、租税条約の相手国との相互協議の申立てをした者が申
請をしたときは、その納期限から相互協議の合意に基づく更正があった日の翌日
から1月を経過する日までの期間、納税の猶予を認める制度を創設します。
納税を猶予する場合には、猶予する金額に相当する担保が徴せられます。
A 延滞税の免除
納税の猶予を国税に係る延滞税のうち猶予期間(申請の日が猶予した国税の納
期限以前の日である場合には、申請の日から納期限までの期間を含みます。)に
対応する部分の金額は免除されます。
B 適用時期
上記の改正は、平成19年4月1日以後に行われる申請について適用されます。
(連結納税の場合も同様です。)
明日は、移転価格税制における事前確認制度の執行体制の整備についてです。
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