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2007年3月11日(日)
平成19年税制改正 中小企業関係税制 取引相場のない株式等 (2)

 本日は、「取引相場のない種類株式の相続税の評価方法の明確化」についてです。
 中小企業の事業承継において活用が期待される下記の種類株式について、その評価方法が明確化されます。
 @ 配当優先の無議決権株式 (会社法108条1項1号・3号)
     普通株式と同様に評価することが原則となります。ただし、相続時の納税者の選択
 により、相続人全体の評価額が変わらないという前提で、無議決権株式にいて普通 
 株式評価額から
5%を評価減する方法を導入することができます。
   ※ その場合、その評価減した分は、議決権株式に加算します。
  A 社債類似株式
   下記の5つの要件のすべてを満たす社債に類似した特徴を有する種類株式は、
  社債に準じた評価(発行価額(払込金額)と配当に基づく評価)がされます。
  a. 優先配当
  b. 無議決権
  c. 一定期間後に発行会社が発行価額で取得(一定期間後に償還される)
  d. 残余財産は発行価額を上限とする
  e. 普通株式への転換権なし 
   
  B 拒否権付株式 (会社法108条1項8号)
      これは、株主総会の決議事項のうち、その決議の他、その種類株主の種類株主
  総会の決議を必要とする株式です。

   これについては、普通株式と同様に評価されます。

  なお、新会社法においては公開会社でない株式会社においては、従来は発行済株
 式総数の2分の1までであった議決権制限株式の発行限度が撤廃されました。
 (会社法115条)

  そこで、議決権制限株式の活用により、事業承継者以外の相続人が過半数の無議
 決権株式を相続した場合であっても、事業承継者である相続人が会社の支配権を確
 保することが可能となります。


  明日からは、金融・証券税制に移ります。
     

2007年3月12日(月)
平成19年税制改正 金融・証券税制 (1)

 2月27日に、記載した当初の予定を変更して、皆様に身近な話題である「金融・証券
税制」と「住宅・土地税制」を先にお送りします。

 @ 上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例(所得税7%,住民税3%)は、適用期
 限が1年延長され、
平成21年3月31日まで
 A 上場株式等に係る譲渡所得等に係る軽減税率の特例(所得税7%,住民税3%)も
 適用期限が1年延長され、
平成20年12月31日までとなります。
 B  延長後の期限到来をもって、上記@Aの特例は廃止され、所得税15%,住民税
  5%の原則に戻る予定です。

  明日も、金融・証券税制の続きです。


2007年3月13日(火)
平成19年税制改正 金融・証券税制 (2)

  本日は、金融・証券税制の続きです。
 @ 上場会社等の自己株式の公開買い付けの場合のみなし配当課税の特例の適用期限が2年延長され、平成21年3月31日までとなります。
   (つまり、この場合みなし配当は課税されず、譲渡益課税のみとなります。) 
 A 償還差益に対する発行時源泉徴収が免除となる短期公社債の範囲に、投資法人が発行する短期投資法人債が加わります。
 B 生命保険料控除の対象となる生命保険契約の範囲に、中小企業等協同組合法の特定共済組合及び特定共済組合連合会の締結した一定の生命共済に係る契約が加わります。
 明日からは、住宅・土地税制に移ります。

2007年3月14日(水)
平成19年税制改正 住宅・土地税制 (1)

 本日から、住宅・土地税制に移ります。
 項目は、細かい点を含むと多岐にわたりますが、主なものとしては下記のとおりです。
  @ 住宅借入金等特別控除の特例(選択制)の創設
 A 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
 B 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例の延長
 C 相続等により取得した居住用財産の買換え等の場合の課税の特例の廃止
 D 特定居住用財産等の譲渡損失の繰越控除等の延長
 E 特定資産の買換え等の課税の特例の延長
 F 住宅用家屋の登録免許税の軽減措置の延長
 G 不動産の譲渡による契約書等に関する印紙税の税率軽減の延長
   
 明日からは、@から順に述べて参ります。

2007年3月15日(木)
平成19年税制改正 住宅・土地税制 (2)
 @ 住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の特例(選択制)の創設

   昨年の税制改正での国税から地方税への税源移譲に対応して、住宅ローン減税
 の効果を確保するための控除額の特例が創設されます。
   平成19年から20年の間に住宅の取得等をして居住の用に供した場合には、現行
 制度との選択制で下記の特例の適用を受けることができます。
  
 A 制度の比較 (平成19年・20年居住開始分)
  イ.現行制度
    控除期間 10年間
    控除率  1〜6年目 1.0%   7〜10年目 0.5%
    控除額合計  19年居住開始 最高200万円
              20年居住開始 最高160万円
  ロ.特例措置
    控除期間 15年間
    控除率  1〜10年目 0.6%   11〜15年目 0.4%
    控除額合計  19年居住開始 最高200万円
              20年居住開始 最高160万円
 B 今回の特例制度のメリット、デメリット
  イ.メリット
    控除期間が15年間と長い期間控除が受けられるので、確実に税額控除が受け
   られます。ローン期間が長く、気長に待てる方には有利です。
    現行制度では、その年の住宅ローン控除前の所得税額が、ローン控除額を下回
   った場合は、税額控除の恩恵を受けられないため、特例を適用した方が有利とな
   ります。 
  ロ.デメリット
    ローンを早期返済した場合、住宅を控除期間途中で売却してしまった場合は、そ
   の後控除を受けられなくなりますので、開始時期に慎重な検討が必要です。
   (1回どちらかを選択すると、途中で変更することはできません。)
    所得が多く税率が高い方は、早期に多くの控除が受けられる現行制度の方が有
   利です。
 
  明日は、住宅のバリアフリー改修促進税制の創設になります。
2007年3月16日(金)
平成19年税制改正 住宅・土地税制 (3)
 住宅のバリアフリー改修促進税制の創設
 高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができる環境の整備のために、
 一定のバリアフリー工事を含む増改築を行った場合において、その家屋を平成19年
 4月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供したときは、当該目的の
 借入金等の年末残高に応じて、下記の所得税額の控除を受けることができます。
 (1) 制度の概要
  @ 対象者
   イ.本人が50歳以上の者
   ロ.介護保険法の要介護又は要支援の認定を受けている者
   ハ.障害者である者
   ニ.ロ若しくはハに該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
  A 対象住宅ローン
   イ.償還期間5年以上のローン
   ロ.死亡時一括償還によるローン
  B 対象となるバリアフリー改修工事
   イ.廊下の拡幅   ロ.階段の勾配の緩和  ハ.浴室改良  ニ.便所改良
   ホ.手すりの設置  ヘ.屋内の段差の解消  ト.引き戸への取替え工事
   チ.床表面の滑り止め化
  C 税額控除額の計算
    年末ローン残高 × 控除率
   イ.増改築工事費用
     ローン残高 1,000万円以下の部分
     控除年   1〜5年
     控除率   1.0%
   ロ.イ.のうちバリアフリー改修費用
     ローン残高 200万円以下の部分
     控除年   1〜5年
     控除率   2.0%
  D バリアフリー工事の証明主体
    下記に掲げる者が、工事がBに該当することの証明を行います。
   イ.住宅品質確保法に基づく登録性能評価機関
   ロ.建築基準法に基づく指定確認検査機関
   ハ.建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士
 
 (2) 現行住宅ローン控除制度との選択適用
   昨日も触れました、現行の住宅ローン控除制度の対象となる増改築の範囲に、
  バリアフリー改修工事を追加します。 
   (1)の制度は、現行の住宅ローン控除との選択適用となり、有利な方を利用するこ
  とになります。

 明日は、現行の住宅ローン控除制度との比較をします。

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