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2007年4月8日(日)
代々木のラーメンの店紹介(3) 七重の味の店めじろ(2)

   きょうは、4月4日の日記の続きです。「めじろ」には、夜の部のみに、ぶっかけとい
 うメニューがあります。

  ラーメンは、730円(みそは、840円)ですが、ぶっかけは、840円です。
  ぶっかけとは、焼きうどんのラーメン版のようなものであり、普通のラーメンの細麺と
 違い、太いうどんのような麺に、醤油をからめたものです。

  別の皿に、チャーシューとメンマが付いてきます。
  お酒の好きな方は、酒のつまみにも良いかもしれません。
  夜は、通常午後8時までですが、9時まで営業している日もあるようです。
 

2007年4月9日(月)
平成19年税制改正 円滑・適正の納税のための環境整備 (9)

   外国保険金に対する相続税の課税の見直し
 
 @ 
従来の制度
   相続又は遺贈により取得したとみなされる保険金は、国内の保険業法の免許を
  受けている生命保険会社及び外国生命保険会社等によるものとされており、

  国内において保険業法の免許を受けていない外国の保険業者等から受け取る保
  
険金等は、相続税が課税されるみなし相続財産に含まれず、所得税の一時所得
  が課税されていました。


 A 改正の内容 
   相続税が課税されるみなし相続財産の対象となる保険金の範囲に、国内の保険
  業法の免許等を受けていない
外国の保険業者等と締結された生命保険契約又は
  
一定の損害保険契約に係る保険金が追加されることになります。

  明日は、「その他」の項目に入る予定です。
   「信託税制」については、参考資料が少ないため、最後にまわします。
   ご了承下さい。

2007年4月10日(火)
平成19年税制改正 その他(1)

  今日から、その他の事項に入ります。
  そうは、いっても実務に大変重要な改正があります。
 @ 寄付金控除の控除対象限度額の引上げ
 A 合併等対価の柔軟化
 B リース会計基準への対応
 C 棚卸資産会計基準への対応
 D 役員給与税制の整備・明確化
 E オンライン登記申請に係る登録免許税の税額控除の創設
 F 企業に対する子育て支援税制の創設
 G 再チャレンジ支援寄付金税制
    この8点の他、下記の1点を追加します。
 H 繰延資産の取扱いについて
 

2007年4月10日(火)A
雇用保険料率改正

   雇用保険料率の改正が、本日ようやく修正可決されました。
  4月1日に、さかのぼって施行となります。 
  労働保険料の納付は、4月1日から5月21日(5月20日が日曜日のため)となっ
 ていますので、認可が遅れた分だけ納付時期を延長して対応するということになる
 模様です。

  

2007年4月11日(水)
平成19年税制改正 その他 (2)

  寄付金控除の控除対象限度額の引上げ
 @ 改正の内容
    民間の公益に対する活動を促進するため、
    昨年(平成18年)の税制改正において、所得税の寄付金控除の
   適用足切り額が、
10,000円から5,000円に引き下げられました。
    本年は、控除対象限度額が、総所得金額等の30%から40%
   引き上げられます。

 A 控除額の計算
  ※
  
特定寄付金の合計額(総所得金額等の40%を限度)5,000円

 B 適用時期
   平成19年分以後の所得税について適用されます。

  明日は、合併等対価の柔軟化(三角合併等)についてです。

2007年4月12日(木)
平成19年税制改正 その他 (3)

  合併等対価の柔軟化
 
 @ 
改正の内容
   会社法の施行により、合併等対価の柔軟化によるいわゆる三角合併等が可能
  となることに伴い、組織再編税制について、適格合併等の要件及び非合併法人等
  の株主における旧株の譲渡損益の繰り延べの可否を判定する要件である合併等
  の対価の範囲に、
合併法人等の親法人の株式が交付される場合のその株式が
  加えられます。

 
 A 
適格要件の判断基準の明確化
   共同で事業を営むための組織再編成における適格要件の「事業性」及び「事業
  
関連性」について、運用面での取扱いの明確化を図るため、その判断基準を法令
  上明記する方向で具体的に検討が行われます。


 B 適用時期
    合併等の対価の柔軟化に係る改正は、平成19年5月1日以後に行われる合
   併等について適用されます。


  明日は、リース会計基準への対応についてです。
 

2007年4月13日(金)
平成19年税制改正 その他 (4)  リース取引@

  リース会計基準への対応(1)
  リース会計基準の変更に伴い、下記の整備が行われます。
 @ 改正の内容
  イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、売買取引とみなされます。
  ロ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人のリース資産の償却方法
   は、
リース期間定額法とされます。
  ハ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸人について、リース料総額か
   ら原価を控除した金額のうち、実質的に受取利息と認められる部分の金額(リー
   ス利益額の20%相当額)を
利息法により収益計上し、それ以外の部分の金額を
   
リース期間にわたって定額法により収益計上することができることとされます。
  ニ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人が賃借料として経理した場
   合においてもこれを
償却費として取り扱うことその他所定の整備が行われます。
 A 適用時期
  イ. 上記@イ〜ハまでの改正は、平成20年4月1日以後に締結する所有権移転
    外ファイナンス・リース取引について適用されます。

  ロ. 平成20年3月31日以前に締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引
    の賃貸資産について、
同年4月1日に終了する事業年度からリース期間定額
    法
により償却できることとされます。
 
  明日は、本日の続きで各種リース取引の用語の意義について、お知らせします。
   

2007年4月14日(土)
平成19年税制改正  その他(5) リース取引A

   リース会計基準への対応 
   きのうの続きです。本日は、用語の意義の説明をさせていただきます。
 B 用語の意義
  イ.ファイナンス・リース取引
    次のいずれの要件も満たすリース取引をいいます。
   a. リース期間の中途において、その契約を解除することができないもの
   b. 借り手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することが
     
でき、かつ、そのリース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担する
     こととされている
もの
  ロ.所有権移転外ファイナンス・リース取引
    上記イ.の取引のうち、リース期間終了時又は中途においてリース物件の所有
    
権が借り手に移転する等、一定の要件を満たすものをいいます。
  ハ.オペレーティング・リース取引
    上記イ.のファイナンス・リース取引に該当しないリース取引をいいます。

  明日は、棚卸資産の評価方法の整備についてです。  


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