外国保険金に対する相続税の課税の見直し
@ 従来の制度
相続又は遺贈により取得したとみなされる保険金は、国内の保険業法の免許を
受けている生命保険会社及び外国生命保険会社等によるものとされており、
国内において保険業法の免許を受けていない外国の保険業者等から受け取る保
険金等は、相続税が課税されるみなし相続財産に含まれず、所得税の一時所得
が課税されていました。
A 改正の内容
相続税が課税されるみなし相続財産の対象となる保険金の範囲に、国内の保険
業法の免許等を受けていない外国の保険業者等と締結された生命保険契約又は
一定の損害保険契約に係る保険金が追加されることになります。
明日は、「その他」の項目に入る予定です。
「信託税制」については、参考資料が少ないため、最後にまわします。
ご了承下さい。
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