減価償却制度の改正について
平成19年の税制改正により、平成19年4月1日以後に取得し、事業に供用する
資産につき、下記の改正が行われました。
@ 残存価額(10%)が廃止されます。
計算式: 取得価額×償却率
A 定率法償却率の変更
定率法の償却率は、定額法の償却率を2.5倍した数(1.000が限度) となり
ます。
250%定率法 (クリックして下さい。)
償却率の例:
2年 定額法 0.500 旧定率法 0.684
新定率法 1.000(0.500×2.5=1.250 ですが、1.000で打ち切りです。)
3年 定額法 0.333 旧定率法 0.536
新定率法 0.833
※ このたび、定率法の計算の便宜を図るため、保証率と改定償却率という
数値が示されました。 こちらをご覧下さい。
B 償却可能限度額の廃止
償却可能限度額(取得価額の95%)が廃止され、簿価が1円(備忘価額)に
なるまで償却できます。
C 従来から有していた資産の特例
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、従前の償却
可能限度額(取得価額の95%)まで償却し た事業年度の翌事業年度以後
5年間で均等償却することができるようになりま す。
なお、「減価償却制度の改正のあらまし」について、国税庁のHPで公表され
ました。
「資本的支出の取り扱いの変更」についても、P5〜7に、併せて述べられて
います。
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