@ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
A 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
この2つの特例制度の適用期限を3年間延長し、平成21年12月31日の譲渡まで
となりました。
@の制度は
イ.所有期間5年超の一定の譲渡資産を親族以外に譲渡し、
ロ.譲渡年の前年から翌年末までに買換資産の取得をし、かつ、取得をした年の翌
年末までに居住の用に供したとき、又は供する見込みである場合に
ハ..その譲渡の日の属する年に当該譲渡資産に係る一定の譲渡損失があるときに
Aの制度は
イ.所有期間5年超の一定の譲渡資産を親族以外に譲渡し、
ロ.その譲渡の日の属する年に当該譲渡資産に係る一定の譲渡損失があるときに
(対象となる損失の金額は譲渡資産にかかる住宅借入金等の残高から譲渡資
産の対価の金額を控除した残額を限度とします。)
上記の@かAの要件を満たす譲渡損失の金額をその年の不動産所得・事業所得・
山林所得の金額と損益通算し、なお損失の金額があるときは、
翌年以後3年内の各年分の総所得金額等の計算上繰越控除する特例の適用を受け
ることができます。
ただし、上記@Aの制度いずれも、繰越控除ができるのは
合計所得金額が3,000万円以下の年に限ります。
明日は、住宅用家屋の登録免許税の軽減措置の延長についてです。
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