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2007年3月21日(水)
平成19年税制改正 住宅・土地税制 (8)

  @ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
 A  特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
  この2つの特例制度の適用期限を3年間延長し、平成21年12月31日の譲渡まで
  となりました。
 

 @の制度は
  イ.所有期間5年超の一定の譲渡資産を親族以外に譲渡し、
    ロ.譲渡年の前年から翌年末までに買換資産の取得をし、かつ、取得をした年の翌
     年末までに居住の用に供したとき、又は供する見込みである場合に
  ハ..その譲渡の日の属する年に当該譲渡資産に係る一定の譲渡損失があるときに

 Aの制度は
  イ.所有期間5年超の一定の譲渡資産を親族以外に譲渡し、
  ロ.その譲渡の日の属する年に当該譲渡資産に係る一定の譲渡損失があるときに
    (対象となる損失の金額は譲渡資産にかかる住宅借入金等の残高から譲渡資
    
産の対価の金額を控除した残額を限度とします。)
   

  上記の@かAの要件を満たす譲渡損失の金額をその年の不動産所得・事業所得・
 山林所得の金額と損益通算し、なお損失の金額があるときは、

 翌年以後3年内の各年分の総所得金額等の計算上繰越控除する特例の適用を受け
 ることができます。

  ただし、上記@Aの制度いずれも、繰越控除ができるのは
 合計所得金額が3,000万円以下
の年に限ります。

 明日は、住宅用家屋の登録免許税の軽減措置の延長についてです。

2007年3月22日(木)
平成19年税制改正 住宅・土地税制 (9)

  本日は、登録免許税の特例についてです。
 住宅所得の際の負担を軽減する住宅用家屋に関する下記の登録免許税の特例措
 置の適用期限が2年延長され、
平成21年3月31日までとなります。
 @ 所有権保存登記 1.5/1,000 (本則  4/1,000)
  A 所有権移転登記   3/1,000 (本則 20/1,000)
  B 抵当権設定登記   1/1,000 (本則   4/1,000)
  明日は、不動産の譲渡に関する契約書の印紙税の取り扱いについてです。

 

2007年3月23日(金)
平成19年税制改正 住宅・土地税制 (10)

  不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税(下記のとおり)については、軽減措置がと
られていましたが、このたび2年延長されて、
平成21年3月31日までとなりました。
 株式分割等の株券等に関する印紙税の軽減措置も併せて平成21年3月31日まで
となりました。
                         記
     契約金額             
原則       特例
  1千万円超 5千万円以下     2万円     1万5千円
 
 5千万円超 1億円以下      6万円      4万5千円
  1億円超   5億円以下     10万円      8万円
  5億円超  10億円以下     20万円     18万円
  10億円超 50億円以下     40万円     36万円
  50億円超              60万円     54万円

 明日は、特定の事業用資産の買換え等の特例についてです。

2007年3月23日(金)A
法人税等の基本通達の改正について

 このたび、法人税法等について基本通達の改正が行われました。主として、昨年(
 平成18年)の税制改正に伴う、用語の解釈についです。

 昨年の税制改正のメインテーマである
 @ 「役員給与の損金不算入」の「定期同額給与」「事前確定届出給与」等
 A「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の「業務主宰役員」「業務に従事
  する役員」等

 B「交際費等の損金不算入の適用除外特例」について一人5,000円以下のものが
  適用除外の対象となる「飲食その他これに類する行為」等

  の項目について、通達で用語の意義を明らかにしています。
  そのうち、新設された法基通9−2−53を見ますと、「業務主宰役員」とは、会社の
 経営に最も中心的に関わっている役員
をいい、その具体的な判定に当たっては、事
 業計画の策定、多額の融資契約の実行、人事権の行使に関しての意思決定の状況
 や役員給与の多寡等を総合的に勘案して判断することとなっています。
  これまで、国税庁ホームページ上のQ&A形式で掲載されていたものを、通達にまと
 めたという感じがします。
  

2007年3月24日(土)
平成19年税制改正 住宅・土地税制 (11)

  特定の事業用資産の買換え等の特例 (繰延割合80%)については、適用期限が
 2年延長され、
平成20年12月31日までとなりました。
 
 対象資産は、以下のとおりです。
 
  
譲渡資産           買換資産
 
@ 国内にある土地等、   国内にある土地等、
   
建物又は構築物     建物又は構築物又は機械装置
 A 譲渡の年の1月1日
  において所有期間が
  10年を超えるもの

  
  なお、本年から防災再開発促進区域内にある土地等、建物又は構築物で一定の
 ものを譲渡した場合が特例に新たに加えられたため、
  個人所得税は16号法人税は17号になっています。

 明日からは、国際課税に入ります。
 

2007年3月25日(日)
平成19年税制改正 国際課税 (1)

  本日から、国際課税に入ります。
 @ 移転価格税制における相互協議に係る納税猶予制度の創設
 A 移転価格税制における事前確認制度の執行体制の整備
 B
合併等による外国親会社株式の交付
 C 組織再編成と国際的租税回避行為の防止
 D
タックスヘイブン税制の整備
  以上の5項目です。 明日は、@から順に説明します。



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