相続税計算における税額控除について

相続税の計算の過程で、相続税から控除することができる6種類の税額控除があります。
税額控除は、下記の①から⑥の順に控除することになります。
(相続税法基本通達20の2-4)
これから、その6種類の税額控除の内容を確認してまいります。

1.税額控除の概要

① 贈与税額控除

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続の開始前※3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した上で、贈与により取得した財産に課せられた贈与税を控除します。
令和5年度税制改正において、令和6年1月1日以後の贈与について相続税額に加算する期間が7年に延長されます。

② 配偶者に対する相続税額の軽減

 配偶者に対する相続税については、同一世代間の移転であり次の相続により相続税が課税されること、共同生活が営まれてきた配慮、遺産の維持形成に対する貢献などを考慮して、課税財産の法定相続分に相当する金額(その金額が1億6千万円に満たない場合は1億6千万円)と実際の取得価額とのうち少ない金額に対応する相続税額を控除します。

③ 未成年者控除

 相続又は遺贈により財産を取得した者が18歳未満の者である場合には、養育費がかかること等を考慮して、18歳に達するまでの年数※1年{※年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、1年とします。(以下④においても同様)}当たり10万円を控除します。

④ 障害者控除

 相続又は遺贈により財産を取得した者が一定の障害者である場合には、多くの生活費がかかることを考慮して、85歳に達するまでの年数※1年当たり10万円(その者が特別障害者である場合には20万円)を控除します。

⑤ 相次相続控除

 短期間に相続が続いた場合は相続税の負担が過重となることから、負担の調整を図り、10年に2回以上の相続があった場合には、前の相続において課税された相続税額のうち、一定割合相当額(1年につき10%の割合で逓減した後の金額)を控除します。

⑥ 外国税額控除

 相続又は遺贈により日本国外にある財産を取得した場合において、その財産についてその所在地国の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、二重課税を防止するために、課せられた税額に相当する金額を控除します。

2.注意点

 先順位の税額控除をして相続税額が0円となる場合、又は税額控除の計算過程で控除しきれない金額が発生した場合には、後順位の税額控除の計算をすることなく、その者の納付する相続税額はないものとなります。

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