消費税インボイス制度の改正

令和5年度税制改正において、主に免税事業者や小規模事業者に対して改正が行われました。
その主な内容は以下のとおりです。  

1.小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
 免税事業者がインボイス発行事業者となったことにより課税事業者となった場合の納付税額を「課税売上に係る消費税額の2割」とする負担軽減措置が導入されました。

 例:第5種事業の事業者で売上に係る消費税60万円、仕入に係る消費税20万円の場合

売上に係る消費税 仕入に係る消費税 納 付 税 額
① 原則課税 60万円 20万円(実額) 40万円
② 簡易課税(第5種事業) 60万円 30万円(50%) 30万円(50%)
③ 負担軽減措置 60万円 48万円(80%) 12万円(20%)

 但し、負担軽減措置は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において適用されます。
 令和8年10月1日以降の課税期間は、本則課税又は簡易課税のいずれか又は免税事業者に戻るかを選択する必要が出てきます。

2.一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置
 令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、基準期間における課税売上高が1 億円以下又は特定期間における課税売上高が 5,000 万円以下である事業者において課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除が認められます。

3.少額な返還インボイスの交付義務免除
 売上に係る対価の返還等に係る税込金額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務が免除されます。

4.登録制度の見直し
 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を課税期間の初日から受けようとする場合において、登録期限が当該課税期間の初日から起算して「1か月前の日までに」から「15日前の日までに」緩和されました。
 
5.手続きの柔軟化
 令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者が令和5年4月以降に登録申請をした場合でも、登録申請書への「困難な事情」の記載が不要となりました。

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