令和5年9月28日に「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」が公表されましたので、その内容について確認してまいります。
1. 区分所有補正率の計算方法
⑴ 評価乖離率=A+B+C+D+3.220
A:一棟の区分所有建物の築年数※×△0.033
※ 建築時から課税時期までの期間(1年未満の端数は1年)
B:一棟の区分所有建物の総階数指数※×0.239(小数点4位以下切捨て)
※ 総階数を33で除した値(小数点4位以下切捨て、1を超える場合は1)
C:一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階※×0.018
※ 専有部分が複数階にまたがる場合(メゾネットタイプ)には、階数が低い方の階
D:一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度※ ×△1.195(小数点4位以下切上げ)
※ 敷地持分狭小度(小数点4位以下切上げ)=敷地利用権の面積÷専有部分の面積
⑵ 評価水準(評価乖離率の逆数)=1÷評価乖離率
⑶ 区分所有補正率
評価水準<0.6 … 評価乖離率×0.6
0.6≦評価水準≦1… 補正なし (従来の評価額で評価)
1< 評価水準 … 評価乖離率
2. 適用除外のもの
⑴ 構造上、主として居住の用途に供することができるもの以外のもの
⑵ 区分建物の登記がされていないもの
⑶ 地階を除く総階数が2以下のもの
⑷ 一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室の数が3以下であって、その全てを区分所有者又はその親族の居住の用に供するもの
⑸ たな卸商品等に該当するもの
3. 計算例
相続開始日:令和6 (2024) 年4月1日
種 類:居宅築年数:17年 (平成20 (2008) 年2月1日新築)
総階数:10階所在階:5階
専有部分の面積:55.00㎡敷地の面積:4,500㎡
敷地権の割合:450000分の2500敷地利用権の面積 25.00㎡
従来の自用地としての価額:7,000,000円
従来の自用家屋としての価額:5,000,000円
種 類:居宅築年数:17年 (平成20 (2008) 年2月1日新築)
総階数:10階所在階:5階
専有部分の面積:55.00㎡敷地の面積:4,500㎡
敷地権の割合:450000分の2500敷地利用権の面積 25.00㎡
従来の自用地としての価額:7,000,000円
従来の自用家屋としての価額:5,000,000円
※ 区分所有補正率の計算
A=17年×△0.033=△0.561
B=10階÷33 (0.303)×0.239=0.072
C=5階×0.018=0.090
D=25÷55 (0.455) ×△1.195=△0.5437→△0.544
B=10階÷33 (0.303)×0.239=0.072
C=5階×0.018=0.090
D=25÷55 (0.455) ×△1.195=△0.5437→△0.544
評価乖離率=A+B+C+D+3.220=2.277
評価水準=1÷2.277=0.4391…< 0.6
区分所有補正率=2.277×0.6=1.3662
敷地利用権(敷地)の価額 : 7,000,000×1.3662=9,563,400円
区分所有権(家屋)の価額 : 5,000,000×1.3662=6,831,000円
気軽に相談できる渋谷区の税理士事務所
梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所では、「区分所有財産」のご相談にも乗りますので、お気軽にご連絡ください。
渋谷区の税理士事務所 梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所
お急ぎのご連絡は、03-3373-0872まで