令和6年度税制改正大綱 1

昨年12月に令和6年度税制改正大綱が公表されました。
その主な内容は、以下のとおりです。

1.法人税関係

⑴ 賃上げ促進税制の見直し(所得税も同様)

① 大企業向け(常時使用する従業員数が2,000人超

イ.適用要件としてマルチステークホルダー方針(賃上げの方針や取引先等への配慮についての方針)の公表が必要な者に「常時使用する従業員数が2,000人超のもの」が加えられます。
ロ.原則の税額控除率が15→10%に引き下げられる一方、控除率の上乗せ措置が拡充され、最大控除率は30→35%に引き上げられます。
② 中堅企業向け(常時使用する従業員数が2,000人以下

従来の大企業のうち、「常時使用する従業員数が2,000人以下の企業」を「中堅企業」と位置づけます。適用要件は①と同様であるが、控除率の上乗せ要件の緩和が行われます。
③ 中小企業向け

イ.控除率の上乗せ措置が拡充され、最大控除率は40→45%に引き上げられます。
ロ.新たに繰越税額控除制度が設けられ、控除限度超過額は5年間の繰越しができることとなります。
④ 適用時期

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されます。
⑵ 交際費等の損金不算入制度の見直し

損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準が1人当たり5,000円→1万円以下に引き上げられます。
 令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用されます。

2.所得税関係

⑴ 所得税及び個人住民税の定額減税

居住者の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得者の場合、収入金額2,000万円以下)である場合に、本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、令和6年度分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税から1万円の特別控除が実施されます。

 

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