国外転出(贈与・相続)時課税制度について

1.国外転出贈与時課税
国外転出贈与時課税制度は、贈与の時点で1億円以上の有価証券等の対象資産を所有等している一定の居住者が、国外に居住する親族へ対象資産を贈与した場合に、その贈与時に対象資産の譲渡等があったものとみなして、その対象資産の含み益に対して贈与者に所得税が課税されます。

2.国外転出相続時課税
国外転出贈与時課税制度は、相続開始の時点で1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者が亡くなり、非居住者である相続人等が対象資産を取得した場合に、その相続開始時に対象資産の譲渡等があったものとみなして、その対象資産の含み益に所得税が課税されます。

3.国外転出(贈与・相続)時課税の対象者
相続又は贈与等の日前10年以内において、贈与者又は被相続人が国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超えており、かつ、相続又は贈与時に所有している対象資産の価額等の合計が1億円以上である者

4.国外転出(贈与・相続)時課税の申告手続等
⑴ 贈与者は、贈与の日の属する年分の確定申告期限までに、その年の各種所得に、国外転出贈与時課税の適用による所得を含めて所得税の確定申告及び納税をする必要があります。
⑵ 相続人は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、その年の1月1日から死亡の日までに確定した被相続人の各種所得に、国外転出相続時課税の適用による所得を含めて所得税の準確定申告及び納税をする必要があります。

 

気軽に相談できる渋谷区の税理士事務所
梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所では、「国外転出(贈与・相続)時課税制度」のご相談にも乗りますので、お気軽にご連絡ください。

渋谷区の税理士事務所 梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所
お急ぎのご連絡は、03-3373-0872まで