証券取引所に上場されていない同族会社の株式は、「取引相場のない株式」として財産評価基本通達によって評価することになります。
非上場会社の株式を評価する場合、株式を取得した株主の発行会社に対する経営支配力の強弱によって評価方法は異なり、経営支配力の強弱は議決権割合で判断し、同族株主等に該当するか否かにより区分します。
同族株主等が取得した株式は、「原則的評価方式」により評価することになり、同族株主等以外の者が取得した株式は、特例的な評価方法である「配当還元方式」により評価することになります。
「原則的評価方式」により評価する場合、株式を発行している会社の事業規模に応じて、「大会社」「中会社」「小会社」の3種類に区分して評価します。
そして「大会社」「中会社」「小会社」の区分は、課税時期直前期末の「総資産価額」、課税時期の直前期末以前1年間の「従業員数」、「取引金額」を基に判定します。
- 大会社の株式の価額
「類似業種比準価額」により評価します。ただし、納税義務者の選択により1株当たりの「純資産価額(相続税評価額により計算した金額、以下同じ)」によって評価することができます。
「類似業種比準価額」は、事業内容が類似する業種の「株価」、1株当たりの「年配当金額」、1株当たりの「年利益金額」及び1株当たりの「純資産価額」を比準要素として求めた金額となります。 - 中会社の株式の価額
次の算式により計算した金額によって評価します。ただし、納税義務者の選択により算式中の「類似業種比準価額」を「1株当たりの純資産価額」と読み代えて計算することができます。(下記の算式参照)
※「類似業種比準価額」×L+「1株当たりの純資産価額」×(1-L)上記の算式中の「L」は、業種別に区分された「純資産価額」「従業員数」「取引金額」により、大会社に近い場合は0.90、その中間である場合は0.75、小会社に近い場合は0.60として計算します。
- 小会社の株式の価額
「1株当たりの純資産価額」により計算します。ただし、納税義務者の選択により、併用方式の
Lを0.50として上記中会社の算式により計算して金額によって評価することができます。
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