本年4月以後の法人税の改正

 令和4年4月1日以後に開始する事業年度から従来の「連結納税制度」に代わり「グループ通算制度」が導入されました。
 その制度の移行に関連して下記に掲げる法人税制の改正が行われました。
 これらは、完全支配関係のある法人の有無に関係なく、これまで単体課税を適用していたすべての法人に影響のある改正となりますのでご注意願います。

1.受取配当等の益金不算入制度

(1) 株式等の区分判定
関連法人株式等又は非支配目的株式等の判定について、完全支配関係がある他の法人の有する株式等を含めて判定することとされました。
(2) 控除負債利子の計算
  関連法人株式等に係る配当等から控除する負債利子額が、次に掲げる金額のうちいずれか小さい金額とされました。
① 関連法人株式等に係る配当等の額×4%相当額
② 適用事業年度の支配利子等の額の合計額×10%相当額

2.寄附金の損金不算入制度

損金算入限度額の計算の基礎となる「資本金等の額」が「※A資本金の額+資本準備金の額」とされました。

① 特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額
{所得の金額×6.25/100+※A×事業年度の月数/12×3.75×1,000}×1/2
② 一般寄附金の損金算入限度額
{所得の金額×2.5/100+※A×事業年度の月数/12×2.5×1,000}×1/4

寄附金の損金算入限度額の計算においては、外形標準課税における資本割の課税標準、法人住民税均等割の税率区分の判定基準のように、「資本金等の額」と「資本金の額+資本準備金の額」との比較は必要ありません。

3. 貸倒引当金の損金算入制度

貸倒引当金の対象となる金銭債権から「完全支配関係がある他の法人」に対して有する金銭債権が除外されました。
改正前は、「連結納税制度」を適用していない会社には影響がありませんでしたが、今後は「グループ通算制度」の適用の有無に関係なく、100%グループ内の他の法人に対する金銭債権につき、貸倒引当金を設定することはできなくなりました。

4.資産の譲渡に係る特別控除額の特例制度

完全支配関係がある他の法人の調整前損金算入額が定額控除限度額(年5,000万円)を超える場合には、その超える部分の金額は損金の額に算入しないこととされました。

それぞれの法律の適応については、梶田税理士事務所までご相談下さい。

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