令和4年度税制改正大綱(2)

引き続き、昨年12月に公表された令和4年度税制改正大綱の内容をお知らせします。

1.所得課税、消費課税

(1)「納税地の異動・変更手続の見直し」
所得税及び 個人消費税について、令和5年1月1日以後の納税地の変更・異動に係る税務署への届出書の提出が不要となります。

2.消費課税

(1)「適格請求書発行事業者の登録の見直し」
① 消費税のインボイス制度導入以後6年間は、免税事業者が登録を受ける場合に、課税期間の途中から登録をすることが可能となる等の措置が適用されます。
② 国外事業者が、納税管理人を定めていない場合には、税務署長は登録を拒否することができるようになります。

3. 資産課税

      (1) 「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等」
      直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額・年齢要件等一部見直しのうえ、適用期限が令和5年12月31日まで2年間延長されます。

        (2) 「土地の固定資産税の負担調整措置」
        令和4年度限りの措置として、負担水準が60%未満の商業地の令和4年度の課税標準額が、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行5%)を加算した額とする措置が適用されます。
        ただし、その加算額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額、評価額の20%相当額を下回る場合には20%相当額とされます。

4.納税環境整備

(1)「帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置」
修正申告等に際して、帳簿等の提出要求があった場合に、その帳簿に不備があった場合、または提示できなかった場合等には、過少申告加算税・無申告加算税が5~10%加重されることとなります。
この措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。

更に必要な情報については、梶田税理士事務所までご相談下さい。

気軽に相談できる渋谷区の税理士事務所
梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所では、「所得税・消費税、資産課税の申告」のご相談にも乗りますので、お気軽にご連絡ください。

渋谷区の税理士事務所 梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所
お急ぎのご連絡は、03-3373-0872まで