令和5年度税制改正大綱⑴

昨年12月に「令和5年度税制改正大綱」が公表されました。
その主な内容は以下のとおりです。  

1.法人税
⑴ 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
  法人税額に対し、税率4~4.5%の新たな付加税が課されます。なお、課税標準となる法人税額から500万円が控除されることとなるため、中小法人等の場合、課税所得約2,400万円までは新たな付加税は生じません。
  施行時期は令和6年以降の適切な時期とされます。 
⑵ 中小企業の設備投資等に係る優遇措置の延長(所得税も同様の措置が適用)
中小企業経営強化税制及び中小企業投資促進税制につき、対象資産の見直しが行われた上、適用期限が2年延長されます。
2.所得税
⑴ 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置
所得税額に対し、当分の間、税率1%の新たな付加税が課されます。これに伴い、復興特別所得税の税率を1%引き下げるとともに、課税期間が一定期間延長されます。 
  施行時期は令和6年以降の適切な時期とされます。 
⑵ NISA制度の見直し
  NISA制度の抜本的拡充・恒久化が行われます。
3.消費税
  インボイス制度につき制度の円滑な導入のため、次の見直しが行われます。
⑴ 免税事業者が「適格請求書発行事業者」の登録事業者となった場合または「課税事業者選択届出書」を提出したことにより課税事業者となった場合の納税額を「課税売上に係る消費税額の2割とする負担軽減措置」を導入します。(制度開始後3年間
⑵ 基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が
5,000 万円以下である事業者の課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認めます。(制度開始後6年間
⑶ 売上に係る対価の返還等に係る税込金額が1万円未満である場合には、その「適格返還請求書」の交付義務を免除します。
令和5年4月以降の登録申請につき、登録申請書に「困難な事情」の記載を要しないこととされます。

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