令和4年分所得税確定申告における主な改正ポイントは、以下のとおりです。
1.所得計算
(1) 退職所得
短期退職手当等(勤続期間が5年以下である者が受ける退職手当等で特定役員退職手当等に該当しないもの)に係る退職所得の金額の計算につき、短期退職手当等から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円超の部分については、退職所得金額の計算上2分の1とする措置が適用されないこととされます。
(2) 雑所得(業務に係るもの)
① 前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下である場合には、現金主義による所得計算の特例が適用できます。
② 前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える場合には、「現金預金取引等関係書類」を5年間保存する必要があります。
③ 前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が1,000万円を超える場合には、「収支内訳書」を確定申告書に添付する必要があります。
④ 業務に係る帳簿書類の保存がない場合には、原則として業務に係る雑所得に該当することとされます。
2.税額控除
(1) 住宅ローン控除(令和4年1月以降に居住開始する場合)
① 適用期限が令和7年12月31日まで延長され、取得年及び環境性能等に応じた借入限度額(上限5,000万円)及び控除期間(最長13年)となります。
② 控除率が0.7%(改正前1%)と縮減されます。
③ 所得要件が合計所得金額2,000万円(改正前3,000万円)以下と厳しくなります。
3.その他
確定申告書の様式
令和4年分の確定申告から「申告書A様式」は廃止され、「申告書B様式」に統一されます。
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