民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴う相続税・贈与税の規定について、それぞれの規定ごとに贈与・相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が、以下のとおり異なっています。
1.贈与税
受 贈 者 の 年 齢 要 件 | ||
令和4年3月31日以前の贈与 | 令和4年4月1日以後の贈与 | |
① 相続時精算課税 ② 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 ③ 贈与税の税率の特例 ④ 相続時精算課税適用者の特例 |
その年の1月1日において 20歳以上 |
その年の1月1日において 18歳以上 |
⑤ 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除 ⑥ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除 |
贈与の日において 20歳以上 |
贈与の日において 18歳以上 |
⑦ 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の 贈与税の非課税 | 結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20歳以上50歳未満 | 結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満 |
2.相続税
相 続 人 等 の 年 齢 要 件 | ||
令和4年3月31日以前の相続等 | 令和4年4月1日以後の相続等 | |
① 未成年者控除 | 相続等の日において 20歳未満 | 相続等の日において18歳未満 |
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