成年年齢引き下げに伴う相続税・贈与税の改正 NO.2

民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴う相続税・贈与税の規定について、それぞれの規定ごとに贈与・相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が、以下のとおり異なっています。

1.贈与税

   受 贈 者 の 年 齢 要 件
  令和4年3月31日以前の贈与 令和4年4月1日以後の贈与
 ① 相続時精算課税
 ② 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
 ③ 贈与税の税率の特例
 ④ 相続時精算課税適用者の特例
その年の1月1日において
20歳以上
その年の1月1日において
18歳以上
 ⑤ 個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除
 ⑥ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除
贈与の日において
20歳以上
贈与の日において
18歳以上
 ⑦ 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の 贈与税の非課税  結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20歳以上50歳未満  結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満

2.相続税

  相 続 人 等 の 年 齢 要 件
  令和4年3月31日以前の相続等 令和4年4月1日以後の相続等
 ① 未成年者控除 相続等の日において 20歳未満 相続等の日において18歳未満

相続税・贈与税について詳しくは、梶田税理士事務所までご相談下さい。

気軽に相談できる渋谷区の税理士事務所
梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所では、「相続税・贈与税」のご相談にも乗りますので、お気軽にご連絡ください。

渋谷区の税理士事務所 梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所
お急ぎのご連絡は、03-3373-0872まで