外貨建取引を行った場合の取り扱い

今年に入ってからの円安の流れは一向に収まる気配がありません。
事業者・消費者ともに大きな懸念材料となっています。
税務上、外貨建取引を行った場合の換算方法等は以下のように定められており、為替相場の変動は課税所得に影響を与えます。

1. 外貨建取引を行った場合の円換算

外貨建取引を行った場合のその円換算額は、原則として、その外貨建取引を行ったときにおける外国為替の売買相場により換算した金額によることとされています。
具体的には、取引日における対顧客直物電信売相場(TTS)と対顧客直物電信買相場(TTB)との仲値(TTM)によって円換算を行いますが、継続適用を条件として下記によることも認められます。

(1) 売上その他の収益または資産…取引日のTTB
(2) 仕入その他の費用(原価及び損失を含む)または負債…取引日のTTS
(3) 取引日の為替相場以外で、外貨建取引の内容に応じて、それぞれ合理的と認められる取引日の属する月の前月末日、取引日の属する週の前週末日、当月または当週の初日におけるTTS、TTB、TTM
(4) 取引日の属する月の前月または前週の平均相場のように、1カ月以内の一定期間におけるTTS、TTB、TTMの平均値

2.事業年度末に外貨建資産、負債を有する場合

外貨建取引は発生時に上記1.により円換算を行う(発生時換算法)ことになりますが、法人が期末に外貨建資産等を有する場合には、その外貨建資産等の種類によっては期末時点の外国為替の売買相場に応じて、下記のとおり採用できる換算方法が定められています。

                    種      類

発生時換算法

期末時換算法

                  外 国 通 貨

×

外 貨 預 金

 短期(満期日が1年以来に到来)

 

 長期

 

 短期(受取日または支払日が1年以内に到来)

 外貨建債権債務

長期

 

 売買目的

×

外貨建有価証券

 償還期限及び償還金額の定めあり

 

 上記以外

×

※1 〇または×のときは、〇のみ適用できます。
※2 ◎または〇のときは、いずれも適用できますが、採用する換算方法をあらかじめ所轄税務署長に届け出る必要があり、届出がない場合は◎(法定換算方法)によることとされます。
※3 期末時換算法は、原則は事業年度末日のTTMによります。
継続適用を条件として、外貨建資産は事業年度末日のTTB外貨建負債は事業年度末日のTTSも適用可

外貨建取引について詳しくは、梶田税理士事務所までご相談下さい。

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