令和4年度税制改正大綱

昨年12月に令和4年度税制改正大綱が公表されました。
その主な内容は次の通りです。

1.法人税

(1)人材確保等促進税制の改組および所得拡大促進税制の見直し(所得税も同様)

  1. ①大企業向け税制
    人材確保促進税制が改組され、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度において継続雇用者給与等支給額の増加等一定の要件を満たす場合には、給与等支給額増加額の最大30%を法人税額から控除する制度が設けられました。
  2. ②中小企業および個人事業者向け税制
    所得拡大促進税制につき、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度において継続雇用者給与等支給額の増加等一定の要件を満たす場合には、給与等支給額増加額の最大40%を法人税額から控除することとされます。

(2)少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直し(所得税も同様)

少額の減価償却資産(10万円未満)の損金算入制度、一括償却資産の損金算入制度、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例制度につき、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産が除外されます。

2.所得税

(1) 住宅ローン控除制度の見直し
適用期限を令和7年12月31日まで4年延長し、控除期間(入居年および住宅性能等に応じて13年又は10年)、借入限度額(入居年および住宅性能等に応じて上限が5,000万円)について見直しがなされ。控除率(1.0%→0.7%)、所得要件(合計所得金額3,000万円→2,000万円)は引き下げられました。

3,電子帳簿等保存制度(宥恕措置の整備)

電子取引の取引情報のパソコン等での保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引</span >につき一定の場合には、その保存要件にかかわらず、その記録の保存をすることができ、また書面に出力して保存することを可能とする等の経過措置が設けられます。

4.財産債務調書制度に係る提出義務者の増加

令和5年分以後の財産債務調書につき、現行の提出義務者(合計所得金額2,000万円、かつ、3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等の保有者)に加えて、所得金額に関わらず10億円以上の財産保有者も提出義務者に加えられます。

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