本年10月1日以降、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る取引について税抜経理方式で経理をしている場合であっても、その取引の対価の額と区分して経理をした「仮払消費税等」の額は、当該課税仕入れ等に係る取引の対価の額に含めて課税所得金額を計算することとされています。
控除対象外消費税額等として処理することはできません。
1.インボイス制度により控除できない仮払消費税等の額の取扱い
インボイス制度導入後は、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れについては税務上、仮払消費税等の額はないこととされます。 (制度導入後6年間は、経過措置があります。)
控除できない部分の金額について、控除対象外消費税額等として処理することはできません。
課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上で控除対象外消費税等が生じることなく、消費税の計算において仮払消費税等の全額を控除できる場合であっても、インボイス制度により控除できないものとされる「仮払消費税等」の額は、当該取引の対価の額に含める必要があります。
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