空き家の譲渡特例の改正について

令和5年度税制改正において、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について、見直しがされた上で、適用期限が令和9年12月31日まで4年延長されました。
改正内容は、以下のとおりです。

1.適用要件の見直し

 空き家に係る譲渡所得の3,000万円の特別控除について、特例の適用対象となる相続人が相続若しくは遺贈により取得をした、被相続人の※居住用家屋の譲渡又はその家屋とともにするその※居住用家屋の敷地等の譲渡をした場合において、被相続人の居住用家屋が譲渡時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは、適用することができるようになります。
 ① 耐震基準に適合することとなった場合
 ② その全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合
※相続時から譲渡時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限ります。

2.特別控除額の見直し

 相続又は遺贈による被相続人の居住用家屋及びその家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における特別控除額は2,000万円になりました。
※相続人の数が3人の場合における特別控除額の上限は
9,000万円(3,000万円×3)→6,000万円(2,000万円×3)になります。

3.適用開始時期

 上記1.及び2.の改正内容は、いずれも令和6年1月1日以後に行う譲渡について適用されます。

 

気軽に相談できる渋谷区の税理士事務所
梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所では、「空き家に係る譲渡所得」のご相談にも乗りますので、お気軽にご連絡ください。

渋谷区の税理士事務所 梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所
お急ぎのご連絡は、03-3373-0872まで