住宅取得等資金贈与の非課税制度の改正

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、居住の用に供する住宅用家屋の新築等に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合に、一定の要件を満たすときは、下記1.の非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となります。
なお、新築または未使用の住宅用家屋の取得をする場合の「省エネ等住宅」の要件が、令和6年1月より、下記の2.のとおり厳格化されました。

1. 非課税限度額

① 省エネ等住宅の場合…1,000万円まで
② 上記以外の住宅の場合…500万円まで 

2.改正点

① 令和6年1月1日より、以下のとおり要件が厳しくなります。
 改正前:断熱等性能等級4以上または、一次エネルギー消費量等級4以上
 改正後:断熱等性能等級5以上かつ、一次エネルギー消費量等級6以上
※ 一定の経過措置規定が設けられています。
② 中古住宅等の取得・増改築における「省エネ等住宅」の要件は、現状のままです。
③ 耐震等級、高齢者等配慮対策等級の要件に変更はありません。

3.受贈者についての要件

① 贈与者の直系卑属であり、贈与を受けた日の属する年の1月1日において18歳以上であること
② 贈与を受けた年分の合計所得金額2,000万円以下(新築等をする住宅用家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であること等

4. 住宅用家屋についての要件

① 新築及び増改築後の住宅用家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であること
② その家屋の床面積の2分の1 以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること等

5.居住についての要件

贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
 ※ 令和6年1月1日以降に入居する新築住宅に住宅ローン控除を適用するためには、原則として一定の省エネ基準を満たす必要があるため、注意が必要です。

 

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