令和5年1月1日以後に居住用家屋等をその者の居住の用に供し、令和6年1月1日以後に確定申告、年末調整で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合の手続が、申告利便の向上等の観点から、下記の通りとなります。
具体的には、残高証明書が金融機関からではなく、税務署から交付されることになります。
1.金融機関等は、毎年残高証明書を納税者に交付するのではなく、年末残高の情報等を記載した調書を税務署へ提出
2.税務署はこの情報が記載された住宅ローン税額控除証明書を毎年納税者に交付
3.確定申告等の際に、納税者による残高証明書・請負契約書等の書類の提出は不要
※ 令和6年1月1日以降に入居する新築住宅に住宅ローン控除を適用するためには、原則として一定の省エネ基準を満たす必要があるため、注意が必要です。
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