昨年12月に「令和5年度税制改正大綱」が公表されました。
今回は、相続税関係の改正事項について説明します。
1.相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税適用者が令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産については、課税価格から基礎控除110万円を控除できることになります。
改正後は、以下の通りの取り扱いとなります。
⑴ 基礎控除…年間110万円が適用されます。
⑵ 適用後の申告手続き…特定贈与者から贈与を受けた都度、申告は必要です。
但し、⑴の基礎控除額以内であれば申告不要です。
⑶ 相続税の課税価格に加算する財産の価額
…贈与により取得した額から⑴の基礎控除額控除後の残額
⑷ 相続税の課税価格への加算等の基礎となる価額
…原則として贈与時における価額
但し、特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害により一定の被害を受けた場合には、当該相続税の課税価格への加算等の基礎となる当該土地又は建物の価額は、贈与時における価額から災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額
具体的な計算方法は、これから明らかになると思われます。
2.相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間の見直し
相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、加算期間が3年以内から7年以内に延長されます。
改正後は、以下の通りの取り扱いとなります。
⑴ 加算期間…相続開始前7年以内となります。
⑵ 相続税の課税価格に加算財産の価額
…贈与により取得した額
但し、3年超7年以内に贈与により取得した財産については、その合計額から100万円を控除した残額
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