中小法人等に対する税制上の優遇措置について

資本金額が1億円以下の法人(以下「中小法人等」といいます。)に対しては、資本金額が1億円超の法人(以下「非中小法人等」といいます。)に比べて財政状態が脆弱である等の理由から様々な税制上の優遇措置が設けられています。
 その代表例が「青色欠損金の繰越控除」と「外形標準課税(法人事業税)」の2点です。

1.青色欠損金の繰越控除

(1)各事業年度開始の日の前10年(平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額は9年)以内に開始した事業年度のうち青色申告書を提出した事業年度において生じた欠損金額は各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます。
 この点においては、中小法人等と非中小法人等に差異はありません。
 但し、各事業年度の損金算入限度額が下記のとおり異なります。

※各事業年度の損金算入限度額
中小法人等…青色欠損金繰越控除前の所得金額⒜と青色繰越欠損金のいずれか少ない金額
非中小法人等…(a)×50%と青色繰越欠損金のいずれか少ない金額

 当期の繰越控除限度額が異なりますが、翌期以降に所得が生ずる状況が継続するのであれば、いずれは青色欠損金をすべて控除できる可能性はあります。
 しかし、非中小法人等の場合、コロナ禍での著しい業績悪化により多額の青色欠損金が生じたものの、その後の事業年度において単年度では所得が生じるようになるまで業績が回復したときには、悪化した財政状態が回復しないままに税負担が重くのしかかることも考えられます。

2.外形標準課税(法人事業税)

 中小法人等に対する法人事業税の課税標準は所得基準である「所得割」のみですが、非中小法人等に適用される外形標準課税では「所得割」のほかに外形基準として「付加価値割」及び「資本割」による税負担が生じます。
 「所得割」は課税所得が生じなければ納税は発生しませんが、「付加価値割」と「資本割」は会社規模等による相応の税負担を求めるためのものであるため、利益に関係なく一定の税負担が生じることになります。
 「所得割」の税率は非中小法人等の方が低いため、課税所得が多額に上る場合には、非中小法人等の方が法人事業税の負担が少なくなるケースもあります。
 一方、コロナ禍で著しく業績が悪化した非中小法人等については、外形標準課税による税負担が重くなっている法人も多いものと推測されます。

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