民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 これに伴う相続税・贈与税の規定についての改正点をまとめました。
1. 相続税
(1) 未成年者控除
相続又は遺贈により財産を取得した18歳未満の者は、相続税額から18歳になるまでの年数につき10万円の未成年者控除の適用が認められています。
2.贈与税
(1) 贈与税の特別税率
贈与税の暦年課税の税率には一般税率と特別税率があります。
父母・祖父母等の直系尊属から18歳以上の子・孫等に贈与があった場合には、一般税率よりも税負担が軽い特別税率が適用されます。
(2) 相続時精算課税制度
60歳以上の父母・祖父母等の直系尊属から18歳以上の子・孫等への生前贈与について、暦年課税に代えて選択できる制度です。
適用された財産については一定金額の特別控除後の贈与税額を支払い、贈与者が亡くなったときに、その贈与を受けた財産を相続財産と合計して相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除した後の差額を納付(又は還付)します。
(3) 住宅取得等資金の贈与税非課税制度
令和4年4月1日から令和5年12月31日までの間に、父母・祖父母等の直系尊属
から18歳以上の子・孫等へ、住宅の取得に充てるための資金を贈与する等一定の場合に非課税限度額まで贈与税が非課税となります。
(4) 結婚・子育て資金の贈与税非課税制度
平成27年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母・祖父母等の直系尊属から18歳以上50歳未満の子・孫等へ、結婚・子育てに充てるための一定資金を贈与し、金融機関に預け入れする等一定の場合、非課税限度額まで贈与税が非課税となります。
(5) 個人版事業承継税制
平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に、先代事業者から特定事業用財産を取得した18歳以上の後継者は一定の場合、贈与税・相続税の納税が猶予されます。
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