梶田税理士事務所 渋谷区 社会保険労務士 会計事務所 新宿 

活動指針
プロフィール
アクセス
お問合せ
個人情報保護方針
English Site

法人のお客様
個人事業主のお客様
確定申告のお客様
相続関連のお客様
給与・労務関連業務
料金表

最近の改正情
会社設立手続
税制改正

目 次

代々木近辺の店紹介
リンク集
今日のブログ

アクセス

 B 自己株式


  Q30  株式会社が株主との合意により、自己株式を有償取得するための
      
要件を教えてください?

  Q31  前日のA30@の株主総会の決議がされた後、取得の都度、自己
       
株式の数、その対価等を決定する機関はどこですか?


  Q32  株式会社が総株主に譲渡しの機会を与えて、自己株式の有償
       
取得をする場合における、株主総会の決議要件は?


  Q33  株式会社が特定の株主に譲渡しの機会を与えて、自己株式
       の有償取得をする場合における、株主総会の決議要件は?


  Q34  株式会社が、特定の株主のみから自己株式を取得する場合に
       おいて、株主に議案追加請求ができる旨の通知をする必要がな
      
い場合は?

  Q35 株式会社が、市場取引等によって自己株式を取得する場合におい
      て、その株式の取得に関する事項を決定する機関はどこですか?

  

  C 種類株式

  Q36  取得請求権付株式の取得の請求がなされた場合の手続きの
      
 流れを教えて下さい。

  
Q37  株式会社が、取得条項付株式を取得するに当たって、決定す
      
べき事項は?

  Q38  前日のA37に該当する場合に、決定すべき事項を決定する機関は?
   
  Q39  取得条項付株式の取得の効力が生じるのは、いつですか?

  Q40  全部取得条項付種類株式の意義を教えてください。

  Q41  全部取得条項付種類株式を発行する際に、あらかじめ定めておく事項
       は何ですか?

  
  Q42  全部取得条項付種類株式の取得の際の株主総会の決議要件は?

  Q43  株式会社が、相続等によってその株式会社の株式を取得した者に
      
対して、その株式を会社に売り渡すように請求するための要件は?

  Q44  A43の場合において、その株式を有する相続人等は議決権を行使
       することができますか、又
売渡し請求を撤回することができますか?

  Q45  株式会社が、自己株式を消却する場合、株主総会の決議は必要
       ですか?

  
 
D 株式の併合、分割等


  
Q46  株式会社が、株式の併合をする場合に、株式の併合の割合等を
       定める機関は?


  
Q47  株式会社が株式の分割をする場合に、分割の基準日等を定める
       機関は?

  Q48  種類株式発行会社は、特定の種類株式のみを分割することができ
       ますか?

  
  Q49  株式の分割の際に、株主総会の決議によらないで、発行可能株式
       総数を変更するための要件は?

  Q50  株式の無償割当てに際し、ある種類の株式に他の種類の株式を割り
       
当てることができますか、また自己株式に割り当てることができますか?

   Q51  株式の無償割当てに関する事項を決議する機関は?

  Q52  株式の併合、分割、無償割当てを行った場合に、発行済株式の
       総数や資本金の額に変動はありますか?

   
 
 E 単元株式数等

  Q53  単元株式数について、教えてください。 

  Q54  種類株式発行会社は、株式の種類ごとに、異なる単元株式数を定め
       
ることはできますか? 

  Q55  単元未満株主にも、必ず与えなければならない権利は?

  Q56  株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行する必要があ
       
りますか?

  Q57  
単元株式数の変更において、株主総会の決議が不要となる場合
       
の要件は?

  Q58  株主による、単元未満株式の買取請求及び売渡請求の内容を
       
教えて下さい。

  Q59  単元未満株式の買取請求又は売渡請求をするには、定款で定
       めておく必要はありますか?

  Q60  売渡請求を受けた株式会社が、売渡しに応じなくても良い場合は
      ありますか?


  Q61  株式会社が株主に対してする通知等が株主に到達しなかった
      
ときに、改めて通知等をすることを要しない場合の要件は?

  Q62  所在不明株主の有する株式を競売し、その代金をその株主
       に交付することができる場合は?



 お問い合わせは、こちら

                                  HOME
COPYRIGHT(C) 梶田税理士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.