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2007年8月19日(日)A
会社法Q&A    株式51 株式の併合、分割等Y

  Q51  株式の無償割当てに関する事項を決議する機関は?

2007年8月20日(月)
会社法Q&A    株式51 株式の併合、分割Y

 A51  
  @ 株式の無償割当てに関する事項の決議は、定款に別段の定めがあ
    る場合を除き、株主総会の普通決議となります。
  A ただし、取締役会設置会社においては、取締役会で良いとされてい
    ます。 (会社法186−V)

 

2007年8月20日(月)A
会社法Q&A   株式52 株式の併合、分割等Z

  Q52  株式の併合、分割、無償割当てを行った場合に、発行済株式の
      総数や資本金の額に変動はありますか?

2007年8月21日(火)
会社法Q&A   株式52 株式の併合、分割等Z

 A52
  @ 株式の併合をした場合は、発行済株式の総数は、必ず減少します。
  A 株式の分割をした場合は、発行済株式の総数は、必ず増加します。
  B 
   イ.株式の無償割当てをした場合は、株式を発行して割り当てると、発行済株式
    の総数は、
増加します。
   ロ.自己株式のみを割り当てると、発行済株式の総数は変わりません。
 
  C 株式の併合、株式の分割、株式の無償割当てのいずれをした場合
    でも、資本金の額は変わりません。

2007年8月21日(火)A
会社法Q&A    株式53 単元株式数等T

 Q53  単元株式数について、教えてください。

2007年8月22日(水)
会社法Q&A    株式53 単元株式数等T

 A53  
  @ 株式会社が、その発行する株式について、一定の数の株式をもって
    株主が株主総会等において、
1個の議決権を行使することができるそ
    の
一定の数のことをいいます。(会社法2S)
  A 100株をもって、1単元と定めたときは、100株につき1議決権が与
    えられ、
100株未満の株式のみを有する株主には、議決権は与えら
    れません。

  B 単位株式数は、1,000を超えることはできません。
    (同188−A、会社規則34条)

2007年8月22日(水)A
会社法Q&A   株式54 単元株式数等U

 Q54  種類株式発行会社は、株式の種類ごとに、異なる単元株式数を
      定めることはできますか?

2007年8月23日(木)
会社法Q&A    株式54 単元株式数等U

 A54  
  @ 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごと
    定める必要があります。(会社法188−B)  

  A 従って、株式の種類ごとに、単元株式数が異なることは、差し支え
    
ないとされています。
 

2007年8月23日(木)A
会社法Q&A    株式55 単元株式数等V

  Q55  単元未満株主にも、必ず与えなければならない権利は?

2007年8月24日(金)
会社法Q&A    株式55 単元株式数等V

 A55  下記の権利は、必ず与えなければなりません。
     その他の権利は、定款で与えないものとすることができます。
      (会社法189−A各号)

   @ 全部取得条項付種類株式の取得対価の交付を受ける権利
   A 取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
   B 株式無償割当てを受ける権利
   C 単元未満株式を買い取ることを請求する権利
   D 残余財産の分配を受ける権利
   E @〜Dに掲げるもののほか、法務省令 (会社法施行規則35条
     参照)で定める権利
    

2007年8月24日(金)A
会社法Q&A    株式56 単元株式数等W 

 Q56  株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行する必要があ
      りますか?

2007年8月25日(土)
会社法Q&A    株式56 単元株式数等W

 A56 
  @ 株券発行会社は、単元未満株式
に係る株券を発行しないことができ
    る旨定款で定めることができます。 (会社法189−B)
  A つまり、原則としては、単元未満株式に係る株券を発行しなければ
    なりません。

2007年8月25日(土)A
会社法Q&A    株式57 単元株式数等X

 Q57  単元株式数の変更において、株主総会の決議が不要となる場合
      の要件は?

2007年8月26日(日)
会社法Q&A    株式57 単元株式数等X

 A57   
  @ 単元株式数の設定、変更は定款変更を伴うため、原則として株主総会
    
の特別決議が必要です。
  A 
単元株式数を減少する変更、又は廃止する場合は取締役取締役会
    
設置会社においては、取締役会の決議)により、定款の変更手続きが
    できます。(株主にとって、
有利な変更であるため)
    (会社法195−@)
  B また、
株主分割と同時に、単元株式数の増加の設定又は変更する場
   合で、単元株式数を
分割比率以下とする場合もAと同様です。
     (同191条)
    


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