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Q1 合名・合資会社の社員は、その会社の設立前に出資の履行をする 必要がありますか?
A1 合同会社と異なり、合名会社・合資会社の社員は、会社の成立後に 出資をしても良いことになっています。
Q2 合資会社の有限責任社員が、出資の価額を減少した場合の責任は?
A2 @ 出資の価額の減少の登記をする前に生じた持分会社の債務につい ては、従前の責任の範囲内で、弁済する責任を負います。 (会社法583−U) A なお、この責任は、出資の価額の減少の登記をした後、2年以内に 請求等をしない債権者に対しては、その登記後2年を経過した時に 消滅します。 (同 583−W)
Q3 合名・合資会社が資本金の額を減少する場合に、債権者保護手続は 必要ですか?
A3 合同会社と異なり、合名・合資会社が資本金の額を減少する場合は、 債権者保護手続は不要です。 (参考:会社法627条)
A4 合名会社・合資会社の債権者が清算から排斥されることはありません。