| 
                     A62   
                    @ その株式の株主に対して、会社法196条1項又は294条2項の 
                      規定により通知及び催告をすることを要しないこと。 
                    A その株式の株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しなかっ 
                      たこと。 (会社法197−T) 
                    B また、所在不明株主の株式を目的とする登録株式質権者がある 
                      場合には、一定の特例があります。 (同197−X) 
                     
                   ※ 参考 
                     会社法196−T 株式会社が株主に対してする通知又は催告が 
                       5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主 
                       に対する通知又は催告をすることを要しない。 
                       
                     同 294−U 前項に規定する場合には、株式会社は、前条 
                       第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券 
                       を有する者が交付を受けることができる株式の株主に対する 
                       通知又は催告をすることを要しない。 
                   
                    明日からは、9月です。募集株式の発行(増資)に入ります。 
                    
                   |