A62
@ その株式の株主に対して、会社法196条1項又は294条2項の
規定により通知及び催告をすることを要しないこと。
A その株式の株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しなかっ
たこと。 (会社法197−T)
B また、所在不明株主の株式を目的とする登録株式質権者がある
場合には、一定の特例があります。 (同197−X)
※ 参考
会社法196−T 株式会社が株主に対してする通知又は催告が
5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主
に対する通知又は催告をすることを要しない。
同 294−U 前項に規定する場合には、株式会社は、前条
第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券
を有する者が交付を受けることができる株式の株主に対する
通知又は催告をすることを要しない。
明日からは、9月です。募集株式の発行(増資)に入ります。
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