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2007年8月26日(日)A
会社法Q&A    株式58 単元株式数等Y

 Q58  株主による、単元未満株式の買取請求及び売渡請求の内容を
      教えて下さい。

2007年8月27日(月)
会社法Q&A    株式58 単元株式数等Y

 A58
  @ 買取請求は、単元未満株主が株式会社に対して、自己の有する
    
単元未満株式を買い取ることを請求することをいいます。
     (会社法192−T)

  A 売渡請求は、単元未満株主が株式会社に対して、その単元未満
    株主が有する単元未満株式の数と併せると
単元株式数となるまで
    
の数の株式を、その単元未満株主に売り渡すことを請求すること
    いいます。 (同194−T)

2007年8月27日(月)A
会社法Q&A   株式59 単元株式数等Z

 Q59  単元未満株式の買取請求又は売渡請求をするには、定款で定
      めておく必要はありますか?

2007年8月28日(火)
会社法Q&A   株式59 単元株式数等Z

  A59  
  @ 買取請求は、定款の規定にかかわらず認められます。
     (会社法192−T)
  A 売渡請求は、これを認める旨の定款の定めがある場合に限り、
    認められます。 (同194−T)

  

2007年8月28日(火)A
会社法Q&A   株式60 単元株式数等[

  Q60  売渡請求を受けた株式会社が、売渡しに応じなくても良い場合は
     ありますか?

2007年8月29日(水)
会社法Q&A   株式60 単元株式数等[

  A60  単元未満株式の売渡請求を受けた時に、その単元未満株主の
     有する
単元未満株式の数と併せて単元株式数となる単元未満株
     
式の数に相当する数の株式を有しない場合は、売渡しに応じなく
     ても良いとされています。 (会社法194−V)

2007年8月29日(水)A
トピックス   保険料控除申告書の様式について

  平成19年分から、以前から契約している長期のものを除き、損害保
 
険料控除制度が廃止となり、地震保険料控除制度が創設されました。
  このたび、国税庁から新しい「給与所得者の保険料控除申告書兼
 給与所得者の配偶者特別控除申告書
」の様式が公表されました。
   詳しくは、こちらをご覧下さい。
 

2007年8月29日(水)B
会社法Q&A   株式61 単元株式数等\
 Q61  株式会社が株主に対してする通知等が株主に到達しなかった
      ときに、改めて通知等をすることを要しない場合の要件は?

2007年8月30日(木)
会社法Q&A   株式61 単元株式数等\

  A61  
  @ 株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して
    到達しない場合には、株式会社は、その株主に対する
通知又は
    催告をすることを要しません。
 (会社法196−T)
  A @の場合には、その株主に対する株式会社の義務の履行を行う
    場所は、
株式会社の住所地となります。 (同196−U)

2007年8月30日(木)A
会社法Q&A   株式62 単元株式数等]

  Q62  所在不明株主の有する株式を競売し、その代金をその株主
      に交付することができる場合は?

2007年8月31日(金)
会社法Q&A    株式62 単元株式数等]

  A62  
  @ その株式の株主に対して、会社法196条1項又は294条2項
    規定により
通知及び催告をすることを要しないこと。
  A その株式の株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しなかっ
    た
こと。 (会社法197−T)
  B また、所在不明株主の株式を目的とする登録株式質権者がある
    場合には、一定の特例があります。 (同197−X)

  
 ※ 参考
   会社法196−T 株式会社が株主に対してする通知又は催告が
     5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主
     に対する通知又は催告をすることを要しない。
    
   同 294−U 前項に規定する場合には、株式会社は、前条
     第一項の規定により提出しなければならない新株予約権証券
     を有する者が交付を受けることができる株式の株主に対する
     通知又は催告をすることを要しない。

  明日からは、9月です。募集株式の発行(増資)に入ります。
 


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