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@ 株式会社は、あらかじめ株主総会の普通決議で次の事項を決定し
ます。 (会社法156−T)
イ.取得する株式の数
ロ.株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の額
ハ.株式を取得することができる期間(1年を超えることができません。)
なお、上記の株主総会は、定時株主総会でなく、臨時株主総会で
も良いとされています。
A なお、一定の要件を満たす会計監査人設置会社は、特定の株主
から自己株式を取得する場合を除き、株主との合意による自己株
式の取得に関する事項を取締役会が定めることができる旨を定款
で定めることができ、かつ、実際に取締役会で自己株式の取得に
関する事項を決定することができます。 (同459条)
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