| 
                    A37  取得条項付株式は、一定の事由が生じた日に、株式会社がその取 
                       得条項付株式を取得するものと定められたものであるので、その一定 
                       の事由が生ずれば、株式会社は取得が可能であり、取得に当たって 
                       決定すべき事項はありません。 
                      しかし、次に掲げる場合においては、それぞれ決定すべき事項がありま 
                      す。 
                     @ 株式会社が別に定める日が到来することをもって、取得条項付株式の 
                       取得の条件とされる「一定の事由」とする旨の定めがある場合 
                     A 取得条項付株式の取得の条件とされる一定の事由が生じた日に、 
                       取得条項付株式の「一部」を取得することとする旨の定めがある場合 
                    
                   |