A37 取得条項付株式は、一定の事由が生じた日に、株式会社がその取
得条項付株式を取得するものと定められたものであるので、その一定
の事由が生ずれば、株式会社は取得が可能であり、取得に当たって
決定すべき事項はありません。
しかし、次に掲げる場合においては、それぞれ決定すべき事項がありま
す。
@ 株式会社が別に定める日が到来することをもって、取得条項付株式の
取得の条件とされる「一定の事由」とする旨の定めがある場合
A 取得条項付株式の取得の条件とされる一定の事由が生じた日に、
取得条項付株式の「一部」を取得することとする旨の定めがある場合
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