気軽に相談できる渋谷区の税理士事務所 梶田税理士事務所

活動指針
プロフィール
アクセス
お問合せ
個人情報保護方針
料金表(顧問報酬例)

法人のお客様
個人事業主のお客様
確定申告のお客様
相続関連のお客様
給与・労務関連のお客様
English Site

最近の改正情報
会社設立手続
税制改正
公益法人移行手続

会社法Q&A 
交際費Q&A
役員給与Q&A

病院経営事前チェック
代々木近辺の店紹介
リンク集
税理士乗換えチェック
今日のブログ
業務日誌

<<前のページ | 次のページ>>
2008年11月17日(月)
会社法Q&A   会社分割[

  Q8 株式会社の吸収分割契約において、承継株式会社が株主総会の承認
    を要しない場合とは?
  


2008年11月18日(火)
会社法Q&A   会社分割[

  A8 下記の@Aの場合が、該当します。
  @ 分割会社が、承継株式会社の特別支配会社である場合 
    (会社法796−T)
  A 吸収分割に際して、承継株式会社が分割会社に交付する対価の合計
   額が、承継株式会社の
純資産額の5分の1を超えない場合
    (同796−V)
  B 但し、分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が承継株式
   会社の譲渡制限株式であって、その承継株式会社が公開会社でない場
   合その他一定の場合には、株式会社の承認を要します。
    

2008年11月19日(水)
会社法Q&A   会社分割\

 Q9 持分会社が当事者となる場合の吸収分割契約の承認要件は?

2008年11月20日(木)
会社法Q&A   会社分割\

 A9  
  @ 持分会社が分割会社又は承継会社となる場合において、定款に別段
    の定めがある場合を除き、
効力発生日の前日までに総社員の同意を得
   なければなりません。 (会社法793−T、802−T)
  A なお、A1のとおり、
分割会社になることができるのは、持分会社のうち
   
合同会社に限られます。

2008年11月21日(金)
会社法Q&A   会社分割]

  Q10 株式会社を当事者とする会社分割において、反対株主に株式買取請求
     が認められない場合はありますか?

2008年11月23日(日)
会社法Q&A   会社分割]

  A10 
   @ 承継株式会社の株主には、必ず買取請求が認められます。
    (会社法797−T、U)
  A 分割株式会社が株主総会の決議を要しないで簡易分割をするときは、
   
分割株式会社の株主には、買取請求は認められません。
    (同785−T)



                                                   
HOME
COPYRIGHT(C) 梶田税理士・社会保険労務士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.