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Q9 株式会社は、債務超過の会社を消滅会社とする合併をすることができ ますか?
A9 @ 債務超過の会社を吸収合併することはできます。 A 但し、存続株式会社の取締役は、合併契約を承認する株主総会におい て、その旨を説明することが義務付けられています。 (会社法795−U)
Q10 株式会社を消滅会社とする吸収合併において、消滅株式会社の株主 総会の承認を要しない場合は?
A10 存続会社が消滅株式会社の特別支配会社である場合 いわゆる略式合併の場合、原則として株主総会の承認を要しません。 (会社法784−T) ※ 特別支配会社…ある株式会社の総株主の議決権の原則として 10分の9以上を、他の株式会社が有している場合における当該他の 会社をいいます。 (同468−T)
Q11 株式会社を存続会社とする吸収合併において、存続株式会社の株主 総会の承認を要しない場合は?
A11 下記の場合は、一定の場合を除き存続株式会社の株主総会を要しません。 @ 消滅会社が、存続株式会社の特別支配会社の場合 (略式合併) (会社法796−T) A 存続株式会社が、消滅会社の株主等に交付する合併対価の合計額が、 原則として存続株式会社の純資産額の5分の1を超えない場合 (簡易合併) (同796−V)
Q12 吸収合併における株主総会において、議決権を行使できない株主も、 株式買取請求権の行使ができますか?
A12 @ 議決権を行使することができない株主は、株式買取請求権を行使する ことができます。 A 一方、議決権を行使することができる株主は、 イ.株主総会に先立って、その吸収合併に反対する旨を通知して、 ロ.その株主総会において、吸収合併の議決に反対する必要が あります。 (会社法785−U、797−U)
Q13 株式買取請求をした株主は、その請求を撤回することはできますか?
A13 その買取請求の相手方となる消滅株式会社又は存続株式会社の承諾を 得れば撤回することができます。 (会社法785−Y、797−Y)