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Q5 A4の書面等の閲覧等を請求することができる者は?
A5 @ 次のABに該当する者は、営業時間内は、いつでも、閲覧等を請求 することができます。 A 分割株式会社が備え置いたものについては、分割株式会社の株主及び 債権者 (会社法782−V) B 承継株式会社が備え置いたものについては、承継株式会社の株主及び 債権者 (同 794−V)
Q6 株式会社同士による吸収分割における吸収分割契約承認の要件は?
A6 いずれの株式会社においても、効力発生日の前日までに、株主総会の 特別決議において、吸収分割契約の承認を受けなければなりません。 (会社法783−T、795−T、参考309−UK)
Q7 株式会社の吸収分割契約において、分割株式会社が株主総会の承認 を要しない場合とは?
A7 下記の2つのケースが考えられます。 @ 承継会社が分割株式会社の特別支配会社である場合(略式分割) (会社法784−T) A 吸収分割により承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が、 原則として分割株式会社の総資産額の5分の1を超えない場合 (簡易分割) (同784−V)