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Q23 新設合併において、消滅株式会社の株主総会の承認を要しない場合 はありますか?
A23 @ 株主総会の承認を要しない場合は、ありません。 A 合併直前の時において、新設会社は、まだ設立されていないため、略式 合併・簡易合併いずれもできません。
Q1 分割をすることができる会社の形態は?
A1 @ 吸収分割、新設分割ともに、株式会社及び合同会社が分割会社になり ます。 A 吸収分割における承継会社、新設分割における設立会社は、どの会社 でも良いことになっています。 (但し、特例有限会社は除外されます。) B 2以上の株式会社又は合同会社は共同して、新設分割をすることができ ます。 (会社法2条29号・30号、757条、762条)
Q2 吸収分割においては、誰に対してその事業に関する権利義務に代わ る金銭等を交付しますか?
A2 分割会社に対して交付されます。 株主に対して直接交付されることはありません。 (会社法758−W、760−X)