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Q11 新株予約権を発行している株式会社の吸収分割において、その新株 予約権者に新株予約権の買取請求は認められますか?
A11 @ 承継株式会社の新株予約権の新株予約権者には認められません。 A 分割株式会社の新株予約権の新株予約権者には、承継会社が株式 会社である場合に限り、認められることがあります。 (会社法787−T)
Q12 吸収分割における債権者で、異議を述べることができない者は、 いますか?
A12 @ 承継会社の債権者はすべて異議を述べることができます。 (会社法799−T、802−U) A 分割会社の債権者は、異議を述べないことができないケースがあります。 Q13参照 (同 789−T、793−U)
Q13 吸収分割に異議を述べることができないのは、どのような債権者ですか?
A13 @ 分割後も、なお分割会社に対して債務の履行を請求することができる 債権者は、吸収分割に異議を述べることはできません。 (会社法789−T、793−U) A 但し、一定の方法による場合には、すべての分割株式会社の債権者 は、異議を述べることができます。 (同789−TAかっこ書)