(Q1)役員給与について損金算入される範囲の見直しが行われたそうですが、その概要を教えてください。
法人がその役員に対して支給する給与の範囲は、以下のとおりになります。
@支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与、その他これに準ずる給与(定期同額給与)
Aその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の要件を満たすもの(事前確定届出給与)
B同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する給与に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの(利益連動給与)
(Q2)事業年度の中途で定期給与を改定することは出来るのでしょうか?
下記の@及びAのいずれにも該当しない時には、原則として、その事業年度における定期給与の支給額の全額が、定期同額給与に該当しないこととなり、損金不算入となります。
@定期給与の額につき当該事業年度開始の日に属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与
Aその改定前の各支給期間における給与額が同額である定期給与
Bその改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
C定期給与の額につき当該法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がされた場合
※つまり、事業年度開始から4ヶ月目以降は、定期給与を改定することは原則できません。
(Q3)各月の支給額が異なることとなる歩合制や能率給の取扱いはどうなりますか?
各月の支給額が異なることとなる歩合制や能率給等は、上記Q1Bの利益変動給与に該当するものを除き、損金の額に算入することはできません。
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