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1.定款の記載事項は、次の3種類に分類されます。
@ 絶対的記載事項
その記載がなければ定款として設立しないもの
A 相対的記載事項
@と異なり、定める場合は定款に記載しなければ効力を生じない事項
これに該当するものには、後述する変態設立事項、株式の譲渡制限
に関する定め、株券発行の定め等があげられます。
B 任意的記載事項
定款以外でも決められるが、定款に記載することができるもの。
記載した場合その変更は、定款変更決議(原則として株主総会の特別
決議)を要します。
2. なお、定款の絶対的記載事項としては、次のものがあります。
(会社法27条)
@ 目的 会社は、目的の範囲内で権利能力を持ちます。
A 商号 商号は、原則として自由です。(旧商法の類似商号規制は廃
止されました。)
B 本店の所在地 本店は、最少の行政区画(市区町村)まで、定めれ
ば良いです。
C 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 最低資本金
の制度は廃止されました。財産の価額は1円でOKです。
D 発起人の氏名又は名称及び住所 発起人が何株引き受けるのか
は、記載しなくても良いことになっています。(通常は記載します。)
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