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2007年4月28日(土)
平成19年税制改正  信託税制 (9)

  法人が委託者となる信託のうち一定の要件に該当するものの規定の整備
   
 (法人税・所得税)
 @
改正の内容
   法人が委託者となる信託のうち、次の要件のいずれかに該当するものについて
   は(一定の場合を除きます。)、受託者を納税義務者として、その信託の信託財
  産に係る所得について、その受託者の固有財産に係る所得とは区別して法人税
  が課税されることになりました。
  イ. その信託の効力発生時において、委託者である法人の重要な事業が信託さ
   れたもので、その法人の株主等が
受益権50%超を取得することが見込まれ
   ていたこと
  ロ. その信託の効力発生時等において、※
自己信託等であり、かつ、その存続期
   
20年を超えるものとされていたこと
  ハ. その信託の効力発生時において、委託者である法人の
特殊関係者を受益者
   とする
自己信託等で、その特殊関係者に対する収益の分配割合の変更が可能
   であること

  ※ 
自己信託等 委託者である法人受託者である場合又は委託者である法人
            との間に
一定の特殊関係がある者受託者である場合のいず
            れかの信託をいいます。

 A
適用時期 原則として、信託法施行日以後に効力が生じる信託について適用
         されます。

2007年4月29日(日)
平成19年税制改正  信託税制 (10)

   受託者連続型信託等の規定の整備 (相続、贈与税・所得税)
   @  改正の内容 
    受益者連続型信託等については、以下のとおり課税されることになりました。
   イ. 適正な対価を負担せずに、受益者連続型信託等の受益者等となる者があ
    
るときは、受益者等となった時においてその受益者等である個人に対して、
    
委託者(又はその受益者等の直前の受益者等)である個人から受益権遺贈
    
又は贈与により取得したものとみなして、相続税又は贈与税が課税されること
    となりました。

     なお、その受益者等が法人である場合には、贈与により受益権に係る資産
    の移転が行われたものとして、その委託者(又はその受益者等の直前の受益
    者等)
である個人に対して所得税が課税されることとなります。
   ロ. イ.の受益者連続型信託等の受益権については、課税される受益者等がそ
    の
受益権のすべてを取得するものとみなして相続税又は贈与税が課税される
    こととなりました。

   
 A 適用時期
   原則として、信託法施行日以後に信託に関する権利を取得する場合について
  適用されます。

 
 B 用語の定義
   受益者連続型信託等とは、信託行為に一定の場合に受益権が順次移転する
  
定めのある信託受益者指定権等を有する者の定めのある信託その他これらの
  信託に類似する信託をいいます。


 明日は、信託損失に係る適正化措置についてです。
    

2007年4月30日(月)
平成19年税制改正  信託税制 (11)

   信託損失に係る適正化措置 (所得税・法人税)
   
 @ 改正の内容 (一定の場合の損金不算入)
  イ. 所得税の取扱い
     発生時課税される信託受益者等である個人のその信託に係る不動産
    所得の損失
は、その損失が生じなかったものとみなされることになりました。
  ロ.法人税の取扱い
   a. 発生時課税される信託につき、受益者等である法人のその信託に係る
    
失の額のうち、その信託の信託財産の帳簿価額を基礎として計算した金額
    
を超える部分の金額は、損金の額に算入されないことになりました。
      b. 信託の最終的な損失の見込み実質的に欠損となっていない場合に、損
    失補てん契約等により信託による損益が
明らかに欠損とならないと見込まれ
    
ときには、その全額が損金の額に算入されないことになりました。
 
 A 適用時期
   原則として、信託法施行日以後効力が生じる信託及び信託法施行日以後
  に
受益者たる地位の承継を受ける場合のその承継に係る信託について、適用
  されます。


  明日は、消費税における信託財産等に係る資産の譲渡等の帰属等についての
 見直しについてです。


2007年5月1日(火)
平成19年税制改正  信託税制 (12)

   消費税における信託財産に係る資産の譲渡等の帰属等についての見直し
  (
消費税
 @ 改正の内容
   信託段階において、法人税が課税される信託に該当するものについては、その
  受託者の信託財産に係る資産の譲渡等(
受託事業)について、その受託者の固
  有財産に係る資産の譲渡等(
固有事業)とは区別して消費税が課税されることに
  なりました。

 A 消費税の取扱い
  イ. この場合、固有事業受託事業それぞれについて、受託者が確定申告等を
    行うこととなりますが、納税義務の判定に当たっては、
固有事業の基準期間に
    おける
課税売上高とその基準期間に対応する期間における各受託事業
    
税売上高との合計額により判定することになります。
  ロ. なお、受託事業の簡易課税制度の適用については、その課税期間の初日
    において
固有事業が簡易課税制度の適用を受ける事業者である場合に限り、
    適用されます。

 B 適用時期
    原則として、信託法施行日以後に効力が生じる信託について適用されます。

  明日は、その他の説明に入ります。
 

2007年5月1日(火)A
代々木近辺の店紹介  南欧創作風料理 ふうが屋

  きょうは、久しぶりに、お店の紹介です。 ふうが屋という、洋風料理屋さんで
 す。
  代々木駅西口から、南新宿駅方面に向かう路地裏にあります。 駅から2分ほ
 どですが、静かな環境にあります。

 住所は渋谷区代々木1−37−4になります。 店は、それほど広くありませんが、
 リーズナブルでとってもおいしい料理を味わうことができます。ここの名物は、
 「
海の幸の炊き込みご飯 ふうが屋風」です。シーフードのエキスがたっぷり
 入ったご飯とワインで、満腹になります。

  ランチも、カレー、ハンバーグ、パスタ、魚、肉等 8種類から選ぶことができ、
  全品800円です。 全品、サラダ、スープ、ライス又はパン付きです。

 外の席もあるので、晴れた昼間は、ゆったりとオープンカフェ気分を味わうこと
 ができます。

2007年5月2日(水)
平成19年税制改正  信託税制 (13)

   その他の改正@ (法定調書・印紙税
 @ 法定調書
  イ.信託に関する受益者別(委託者別)調書
   a. 提出義務者の範囲を拡大し、原則としてすべての受託者を対象としま
     す。

   b. 信託の設定時に加えて受益者等を変更した時信託の終了時等に
     提出することになりました。

   c. 平成19年10月1日以後に調書を提出すべき事由が生じた調書につ
     いて適用されます。 

  ロ.信託の計算書
    計算書の記載事項について、
   a. 信託財産に属する資産及び負債の明細
      b..受益者指定権等を有する者に関する事項
     を記載する他、所要の整備が行われます。

   c. 信託会社  信託法施行日以後に開始する事業年度に係る計算書
      信託会社以外の受託者 平成21年1月1日以後に提出する計算書
       について適用されます。

 A 印紙税
   a. 受益証券発行信託の受益証券が印紙税の課税対象に加えられます。
   b. 信託法施行日以後に作成される受益証券について適用されます。
 
   明日は、登録免許税の取扱いについてです。

2007年5月3日(木)
平成19年税制改正  信託税制 (14) 

   その他の改正A  (登録免許税)
  @ 新たに創設される登記等に対する課税
   イ. 限定責任信託の定めの登記等
      1件につき3万円
   ロ. 自己信託を行う者の登録のための登記
      1件につき15万円
  A 担保権の信託の登記等についての整備
    不動産等に係る担保権の信託の登記等
     課税標準を債権金額又は極度額とします。
  B その他
    信託設定後に委託者の変更があった場合において、信託終了時に受託者か
   ら変更後の委託者への信託財産の移転があったときの
移転登記等にかかる
   
登録免許税の課税について所定の整備が行われます。
  C 適用時期
    原則として、信託法施行日以後に効力が生ずる信託について適用されます。
 
  明日は、第二次納税義務等の取扱いについてです。
  

2007年5月4日(金)
平成19年税制改正   信託税制 (15) 

    その他の改正B (納付義務の承継・第二次納税義務等
  @ 納付義務の承継
   イ. 受託者の任務が終了し、新受託者が就任した場合
   ロ. 受託者である法人の分割により、その受託者の権利義務を承継した法人
      がある場合には、これらの者は
国税の納付義務を承継することとされます。
  A 繰上請求
     信託が終了し、その信託に係る国税が納期限までに完納されないと認められ
    る場合には、その
納期限を繰り上げて請求することができることとされます。
  B 第二次納税義務
     信託が終了し、その信託に係る国税を納付しない信託財産につき、残余財産
    受益者等は
第二次納税義務を負うこととされます。
  C 滞納処分の効力
     上記@イロの要件に該当する場合には、その信託財産につき滞納処分を
    続行することができること
とされます。
 
  明日は、昨年(18年)改正事項のうち19年から適用されるものをお送りします。
  


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