法人が委託者となる信託のうち一定の要件に該当するものの規定の整備
(法人税・所得税)
@ 改正の内容
法人が委託者となる信託のうち、次の要件のいずれかに該当するものについて
は(一定の場合を除きます。)、受託者を納税義務者として、その信託の信託財
産に係る所得について、その受託者の固有財産に係る所得とは区別して法人税
が課税されることになりました。
イ. その信託の効力発生時において、委託者である法人の重要な事業が信託さ
れたもので、その法人の株主等が受益権の50%超を取得することが見込まれ
ていたこと
ロ. その信託の効力発生時等において、※自己信託等であり、かつ、その存続期
間が20年を超えるものとされていたこと
ハ. その信託の効力発生時において、委託者である法人の特殊関係者を受益者
とする自己信託等で、その特殊関係者に対する収益の分配割合の変更が可能
であること
※ 自己信託等 委託者である法人が受託者である場合又は委託者である法人
との間に一定の特殊関係がある者が受託者である場合のいず
れかの信託をいいます。
A 適用時期 原則として、信託法施行日以後に効力が生じる信託について適用
されます。
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