平成18年度の改正事項のうち、平成19年分から適用されるもの
F 無申告加算税の改正
イ. 期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合
期限後申告書に係る無申告加算税について、その申告書が決定申告期限
から2週間以内に提出され、かつ、その申告書に係る納付すべき税額の全額
が法定納期限までに納付されている等の期限内申告書を提出する意思があ
ったと認められる一定の場合には、無申告加算税を課さないこととされます。
ロ. 上記以外の無申告への罰則強化
上記@に該当しない場合の無申告加算税の割合(改正前15%)について、
納付すべき税額が50万円を超える部分に対する割合を20%に引き上げま
す。
ハ. 適用時期
平成19年1月1日以後に、法定申告期限が到来する国税について適用
します。
明日は、不納付加算税の改正についてです。
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