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2007年5月5日(土)
平成19年税制改正  前年改正分 (1)

    平成18年度の改正事項のうち、平成19年分から適用されるもの
  前年度改正事項のうち、本年分から適用されるもののうち、主なものは以下のと
 おりです。

 @ 定率減税の廃止
 A 所得税の税率の改正
 B 予定納税基準額の計算の特例
 C 地震保険料控除の創設
 D 住宅ローン控除適用者に係る、源泉徴収票の記載事項の改正
 E 給与の源泉徴収票等の電子交付
 F 無申告加算税の改正
 G 不納付加算税の改正

  明日から、内容の説明に入ります。

2007年5月6日(日)
平成19年税制改正   前年改正分 (2)

   平成18年度の改正事項のうち、平成19年分から適用されるもの
 @ 定率減税の廃止
   平成18年分をもって、定率減税が廃止されました。
 A 所得税の税率の改正
   所得税の税率が以下のように、改められました。
     
       税 額 表 

  課税される所得金額 (千円未満切捨て)   税率     控除額
 イ. 1,000円から     1,949,000円まで  5%      0円
 ロ. 1,950,000円から 3,299,000円まで 10% 97,500円
 ハ. 3,300,000円から 6,949,000円まで 20% 427,500円
 ニ. 6,950,000円から 8,999,000円まで 23% 636,000円
 ホ.9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
 ヘ. 18,000,000円以上            40% 2,796,000円

     

   住民税の税率
    一律  都道府県税 4%   市町村民税 6%
  (※減額措置 なお、全世帯で人的控除の差を考慮した減額措置を
   講じます。)
  
    明日は、予定納税基準額の計算の特例についてです。

 
                         

2007年5月7日(月)
平成19年税制改正  前年改正分 (3)

  平成18年度の改正事項のうち、平成19年分から適用されるもの
 B 予定納税基準額の計算の特例
   平成19年分の所得税に係る予定納税基準額の計算について、下記のイとロの
   いずれか少ない金額から、平成18年の経常的な所得に係る源泉徴収税額を控
  除した金額とされました。

   イ. 平成18年分の経常的な所得に係る課税総所得金額につき、昨日Aの税
     率構造の
改正後の新税率を適用して計算した所得税の額
   ロ. 平成18年分の経常的な所得に係る課税総所得金額につき、昨日Aの税
    率構造の改正前の
旧税率及び配当控除等を適用し、かつ、定率減税を適用
    
しないで計算した所得税の額から当該調整後所得税額の10%相当額(最高
    12万5千円)を控除した金額

 
  明日は、地震保険料の創設についてです。

2007年5月8日(火)
平成19年税制改正  前年改正分 (4)

   平成18年度の税制改正のうち、平成19年分から適用されるもの
  C 地震保険料の創設

  イ.地震保険の概要 
   a.地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損
    壊・埋没または流失による損害を補償する
地震災害専用の保険です。
    b.地震保険の対象は居住用の建物と家財です。
    c.契約金額は、建物5,000万円家財1,000万円を限度に、火災保
     険の
30%〜50%の範囲内で決めることが可能です。
    d.地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、
     災保険への加入が前提
となります。
      詳しくは、こちら(財務省HP)をご参照下さい。

   ロ.地震保険料控除の概要
     居住者が、上記イ.の要件を満たす損害保険契約等に係る地震等損
    害部分の保険料等を支払った場合には、その保険料等の金額の合計
    額(
所得税は、最高5万円)が、その年分の総所得金額等から控除され
    ます。

     詳しくは、トピックスに掲載しております。こちらを、ご覧下さい。

   明日は、住宅ローン控除適用者に係る、源泉徴収票の記載事項の改正
  についてです。

2007年5月9日(水)
平成19年税制改正  前年改正分 (5)

     平成18年度の改正事項のうち、平成19年分から適用されるもの
  D 住宅ローン控除適用者に係る、源泉徴収票の記載事項の改正
   給与等の支払者(使用者)が支払を受ける者(従業員)の年末調整をする際に
  所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除(
住宅ローン控除)がある場
  合には、給与所得の
源泉徴収票適用欄に「住宅借入金等特別控除可能額
  を記載することとされました。
  
  関連事項として、トピックスの「源泉徴収税額の変更について」をご覧下さい。


   明日は、給与の源泉徴収票等の電子交付についてです。

2007年5月10日(木)
平成19年税制改正  前年改正分 (6)

    平成18年度の改正事項のうち、平成19年分から適用されるもの
 E 給与の源泉徴収票等の電子交付
  イ.内容
   平成19年1月1日以降、給与の源泉徴収票・特定口座年間取引報告書の交付
  に代えて、記載事項を電磁的方法(
インターネット)により提供することができるこ
  ととされます。

  ロ.注意事項
   a.受給者から請求があるときは、書面交付をしなければなりません。
   b.書面交付について違反があった場合の罰則規定の整備を行います。

  明日は、無申告加算税の改正についてです。

2007年5月10日(木)A
 ニュース速報    ふるさと納税 (1)

  来年、平成20年度税制改正の中で、地方活性化策の目玉として
 「
ふるさと納税」制度が創設される見込みだということです。
  企業や個人が、地方自治体に寄付をすれば納税額から税額控除
 受けられる仕組みを導入するという意見が出されているようです。

 これからの動きに注目したいですね。
  生まれ故郷の定義は、どうするのでしょうか。
  私は、愛知県生まれですが、1歳からずっと東京で育ったので、「ふ
 るさと」というのは特にないですね。
  納税者が寄付をする地方自治体を自由に選択できることになるので
  しょうか? 

  この件につきましては、また動きをチェックしていきます。
 

2007年5月11日(金)
平成19年税制改正  前年改正分 (7)

    平成18年度の改正事項のうち、平成19年分から適用されるもの
  F 無申告加算税の改正
   イ. 期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合
     期限後申告書に係る無申告加算税について、その申告書が決定申告期限
    から
2週間以内に提出され、かつ、その申告書に係る納付すべき税額の全額
    が
法定納期限までに納付されている等の期限内申告書を提出する意思があ
    ったと認められる一定の場合には、
無申告加算税を課さないこととされます。
   ロ. 上記以外の無申告への罰則強化
    上記@に該当しない場合の無申告加算税の割合(改正前15%)について、
    納付すべき税額が
50万円を超える部分に対する割合を20%に引き上げま
    す。

   ハ. 適用時期
      平成19年1月1日以後に、法定申告期限が到来する国税について適用
     します。


    明日は、不納付加算税の改正についてです。
 
    

2007年5月12日(土)
平成19年税制改正   前年改正分 (8)

    平成18年度の改正事項のうち、平成19年分から適用されるもの
 G 不納付加算税の改正
  イ. 改正の内容
    法定納期限後に納付された源泉徴収による国税に係る不納付加算税につい
   て、法定納期限から
1月以内に納付され、かつ、その納付前1年間、法定納期
   限後に納付されたことがない等の法定納期限までに納付する意思があったと
   認められる一定の場合には、
不納付加算税を課さないこととされます。
  ロ. 適用時期
    平成19年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用します。
  
   明日からは、本年(19年)度改正のうち、翌年分から適用されるものを、まとめて
  みます。

    


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