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2007年5月20日(日)A
会社法Q&A   設立D 定款V
 Q5  定款が効力を生じるためには、どんな手続きが必要ですか?
2007年5月21日(月)
会社法Q&A    設立D 定款V

 A5  株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力
     を生じない
こととされています。 (会社法30−T)
      公証人の認証は、報酬が約5万円かかります。
       定款には、4万円の印紙を貼る必要があります。
    ※  定款を電磁的記録(パソコン上の記録)で作成した場合は、
     書面でないので
印紙代が不要になります。
   
    なお、
持分会社の定款については、公証人の認証は不要
      です。

    ※ 持分会社とは、合名会社・合資会社・合同会社の総称です。
         (同575条)
第2編にて、後述します。
     

2007年5月21日(月)A
会社法Q&A   設立E 定款W

 Q6 発起設立による場合、成立前に公証人の認証を受けた定款を
    変更することはできるでしょうか?

2007年5月22日(火)
会社法Q&A   設立E 定款W

 A6 下記4点のいずれかに該当する場合に、定款の変更が認められています。
     (会社法30−U)

   @ 変態設立事項が定められ、これにつき検査役の調査報告を受けた裁判
     所が、その変態設立事項を不当と認め、変更決定をした場合。
     (同33−Z)

   A @の決定がされたため、発起人がその引受けに係る意思表示を取り消し
     た場合において、(会社法33−[)発起人全員の同意によって、@の決
     定によって変更された事項についての定めを廃止する定款変更をする
     場合。 (同33−\)

   B 発行可能株式総数を定款で定めていないため、発起人全員の同意に
     よって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設ける場合。 
      (同37−T)

   C 発行可能株式総数を定款で定めている場合において、発起人全員の同
     意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をする場合。 
      (同37−U)

    

2007年5月22日(火) A
会社法Q&A  設立F 定款X

 Q7 変態設立事項として定めるべき事項には、どんなものがありますか?

2007年5月23日(水)
会社法Q&A   設立F 定款X

 A7 
  T.変態設立事項としては、下記の4点につき、定款への記載が必要です。
   @ 現物出資 (会社法28−T)
      金銭以外の財産により、出資をすることです。 
      出資者の氏名、名称、その財産と価額、割り当てる設立時発行株式の
     数につき、記載を要します。

   A 財産引受 (同28−U)
      発起人が、会社のために会社の設立を条件として特定の財産を譲り受
     ける旨の契約をいいます。

     譲受の目的財産、その価額、譲渡人の氏名・名称につき、記載を要します。
   B 発起人が受ける報酬その他特別の利益 (同28−V)
     その報酬、利益、発起人の氏名・名称につき、記載を要します。
   C 株式会社の負担する設立に関する費用 (同28−W)
     会社設立準備のための事務所の賃料等です。
     なお、定款認証手数料、印紙代等、誰に対しても均一にかかるものは、
     上記に含まれません。

     (会社法施行規則5条)
  U.変態設立事項は、定款の相対的記載事項で、定めた場合は、定款に必ず
   記載しなければなりません。

         

2007年5月23日(水)A
会社法Q&A   設立G 定款Y

 Q8  原始定款で、発行可能株式総数を定めなかったときは、どのようにして定
     
めるのでしょうか?

2007年5月24日(木)
会社法Q&A   設立G 定款Y

 A8  会社が、発行可能株式総数を原始定款で定めていない場合には、株式
     
会社の成立の時までに、 
     @ 発起設立  発起人全員の同意によって (会社法37−T)
     A 募集設立  イ. 設立時募集株式の払込等期日まで  発起人全員
                  
の同意によって  (同上)
                ロ. その日以後  創立総会の決議によって、
               
   (同95,98条)
              その定めを設けなければならないとされています。  
    

    ※ 原始定款  会社設立時の最初の定款をいいます。
       
発起設立募集設立については、後述します。
 

2007年5月24日(木)A 
会社法Q&A  設立H 定款Z

 Q9  株式会社の本店等に備え置かれた定款の閲覧請求権を持っているのは
     
誰ですか? 

2007年5月25日(金)
会社法Q&A   設立H 定款Z
 A9  株式会社の定款を閲覧することができる者は、下記のとおりです。
   @ 成立前  発起人及び設立時募集株式の引受人 (会社法31-U,102-T)
   A 成立後  株主及び債権者並びに当該会社の親会社社員(同31-U)
     ※ 親会社社員は、その権利を行使するため必要があり、裁判所の許可を
      得なければ、閲覧等の請求をすることはできません。(同31−V)
   
2007年5月25日(金)A
会社法Q&A   設立I 定款[

 Q10  株式会社は、支店にも定款を備え置く義務がありますか?

2007年5月26日(土)
会社法Q&A    設立I 定款[

  A10  株式会社は、成立後は原則として、本店及び支店に定款を備え置かな
      ければなりません。 (会社法31−T)

      但し、定款が電磁的記録(パソコン上の記録)をもって作成されている
     場合であって、支店において、株主等に対して
定款の開示のための一定
     
の措置がとられている株式会社においては、支店に定款を備え置かなく
     
ても良いとされています。 (同31−W)


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